令和4年度 学科試験1 問40は、建設業法に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。2以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可です。
許可を出す相手が入れ替えられています。「本店のある管轄の都道府県知事」は条文にありません。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 許可要件として、建設業を営もうとするすべての営業所ごとに、一定の資格又は実務経験を持つ専任の技術者を置かなければなりません |
| 2 | ×(誤り) | 2以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可です。「本店のある管轄の都道府県知事」とした点が誤りです |
| 3 | ○(正しい) | 主任技術者及び監理技術者は、工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他の技術上の管理や、施工に従事する者の技術上の指導監督を行う者です |
| 4 | ○(正しい) | 建築一式工事は1,500万円未満か延べ面積150m²未満の木造住宅、それ以外は500万円未満の軽微な工事のみを請け負う者は、許可が必要ありません |
許可権者は、営業所の広がりで決まります。
| 営業所の置き方 | 許可を出す者 |
|---|---|
| 2以上の都道府県の区域内に営業所を設ける | 国土交通大臣 |
| 1つの都道府県だけに営業所を設ける | 当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事 |
1つの都道府県のときも、基準は「本店」ではなく「当該営業所の所在地」です。設問は、本来なら大臣が出す場合に知事を当て、しかも「本店のある」という条文にない基準を足しています。
県をまたいで営業するなら、どの県の知事が見るかを決められません。だから国が出します。理由から戻せる論点です。
選択肢4の金額は、そのまま覚えます。
| 工事の種類 | 許可が要らない範囲(軽微な工事) |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1,500万円未満、又は延べ面積150m²未満の木造住宅 |
| 建築一式工事以外 | 500万円未満 |
この分野では、金額の似た数字が3つ出てきます。別々の条にあるので、混ぜないでください。
| 何の基準か | 金額 |
|---|---|
| 許可が要らない(建築一式以外) | 500万円未満 |
| 専任の主任技術者・監理技術者が必要 | 4,500万円以上(建築一式9,000万円) |
| 監理技術者を置く(下請契約の総額) | 5,000万円以上(建築工事業8,000万円) |
監理技術者を置く基準と、専任が必要な基準は別の政令の条にあります。
詳細は主任技術者と監理技術者はどう違う?建設業法と給水装置工事での扱いを整理で扱っています。
2以上の都道府県に営業所を設ける場合、誰の許可を受けるか。
国土交通大臣です。1つの都道府県だけなら、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事です。
建設業の許可が要らないのはどんな工事か。
建築一式工事は1,500万円未満か延べ面積150m²未満の木造住宅、建築一式工事以外は500万円未満の軽微な工事のみを請け負う場合です。
主任技術者と監理技術者は何を行うか。
工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他の技術上の管理や、工事の施工に従事する者の技術上の指導監督です。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月