給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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令和4年度 給水装置工事事務論 問39 を解説(保存は3年・様式はない)

令和4年度 学科試験1 問39は、給水装置工事の記録、保存に関する問題です。4つの記述から、適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

正解は選択肢1です。

残る3つは、年数・作成者・様式をそれぞれ動かしています。1問の中で3か所が狙われています。

※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。

正解:選択肢1

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 正解 施行する際に生じた技術的な問題点等について、整理して記録にとどめ、以後の工事に活用していくことが望ましいとされています
2 ×(誤り) 保存は作成の日から3年間です。「5年間」とした点が誤りです
3 ×(誤り) 主任技術者の指導・監督の下であれば、他の従業員が作成してもかまいません。「いかなる場合でも他の従業員が行ってはいけない」とした点が誤りです
4 ×(誤り) 水道法施行規則に様式の定めはありません。「定められた様式に従い作成しなければならない」とした点が誤りです

この4つのポイント(ここが正解)

3か所とも、条文の書き方で決まります。

論点 正しい形 この年の誤りの形
年数作成の日から3年間5年間
作成者主任技術者の指導・監督の下なら他の従業員でもよいいかなる場合でも不可
様式定めはない(電子媒体でよく、申請書の写しでもよい)定められた様式に従う

「5年間保存」とした肢は、令和元年・令和4年・令和6年の3回とも誤りです。5年が出てくるのは指定給水装置工事事業者の指定の更新のほうです。

何が 年数
工事の記録の保存3年
事業者の指定の更新5年ごと

どちらの数字も実在するので、片方だけ覚えていると引き込まれます。

様式については、条文の作りが答えになっています。施行規則第36条第6号は記録する事項を挙げているだけで、様式を定めていません。

なお指定の申請書には、施行規則が様式を定めています。申請書には様式があり、工事の記録には様式がないという違いです。

詳細は給水装置工事の記録は何年保存?3年か5年か・様式は定められているかで扱っています。

覚え方

  • 保存は作成の日から3年間。5年とした肢は令和元年・令和4年・令和6年の3回とも誤り
  • 5年が出てくるのは事業者の指定の更新のほう。どちらの数字も実在する
  • 様式の定めはない(電子媒体でよく、申請書の写しを記録にしてもよい)
  • 申請書には様式があり、工事の記録には様式がない
  • 作成は主任技術者の指導・監督の下なら他の従業員でもよい/技術的な問題点を記録に残すのは望ましい

理解度チェック

Q.

給水装置工事の記録は何年保存するか。

作成の日から3年間です。5年間とした肢は3回とも誤りとして出ています。

Q.

記録に決まった様式はあるか。

ありません。施行規則第36条第6号は記録する事項を挙げているだけで、様式を定めていません。電子媒体でよく、申請書の写しを記録にすることもできます。

Q.

記録は主任技術者本人しか作れないか。

主任技術者の指導・監督の下であれば、他の従業員が作成してもかまいません。

> 給水装置工事事務論のほかの論点は給水装置工事事務論のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和4年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問39=(1))によります。設問文が「適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法施行規則第36条第6号(事業運営の基準)、水道法第25条の3の2(指定の更新)(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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