令和4年度 学科試験1 問39は、給水装置工事の記録、保存に関する問題です。4つの記述から、適当なものを1つ選びます。
正解は選択肢1です。
残る3つは、年数・作成者・様式をそれぞれ動かしています。1問の中で3か所が狙われています。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢1
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 正解 | 施行する際に生じた技術的な問題点等について、整理して記録にとどめ、以後の工事に活用していくことが望ましいとされています |
| 2 | ×(誤り) | 保存は作成の日から3年間です。「5年間」とした点が誤りです |
| 3 | ×(誤り) | 主任技術者の指導・監督の下であれば、他の従業員が作成してもかまいません。「いかなる場合でも他の従業員が行ってはいけない」とした点が誤りです |
| 4 | ×(誤り) | 水道法施行規則に様式の定めはありません。「定められた様式に従い作成しなければならない」とした点が誤りです |
3か所とも、条文の書き方で決まります。
| 論点 | 正しい形 | この年の誤りの形 |
|---|---|---|
| 年数 | 作成の日から3年間 | 5年間 |
| 作成者 | 主任技術者の指導・監督の下なら他の従業員でもよい | いかなる場合でも不可 |
| 様式 | 定めはない(電子媒体でよく、申請書の写しでもよい) | 定められた様式に従う |
「5年間保存」とした肢は、令和元年・令和4年・令和6年の3回とも誤りです。5年が出てくるのは指定給水装置工事事業者の指定の更新のほうです。
| 何が | 年数 |
|---|---|
| 工事の記録の保存 | 3年 |
| 事業者の指定の更新 | 5年ごと |
どちらの数字も実在するので、片方だけ覚えていると引き込まれます。
様式については、条文の作りが答えになっています。施行規則第36条第6号は記録する事項を挙げているだけで、様式を定めていません。
なお指定の申請書には、施行規則が様式を定めています。申請書には様式があり、工事の記録には様式がないという違いです。
詳細は給水装置工事の記録は何年保存?3年か5年か・様式は定められているかで扱っています。
給水装置工事の記録は何年保存するか。
作成の日から3年間です。5年間とした肢は3回とも誤りとして出ています。
記録に決まった様式はあるか。
ありません。施行規則第36条第6号は記録する事項を挙げているだけで、様式を定めていません。電子媒体でよく、申請書の写しを記録にすることもできます。
記録は主任技術者本人しか作れないか。
主任技術者の指導・監督の下であれば、他の従業員が作成してもかまいません。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月