令和4年度 学科試験1 問37は、個々の給水管及び給水用具が満たすべき性能基準に関する問題です。5つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢5です。自己認証は、製品試験機関等に委託して得たデータでもかまいません。
「自ら得たデータ」に限った点が誤りです。「自らの責任で証明する」ことと、「自ら試験する」ことは別です。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢5
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 構造材質基準に関する省令は、性能基準及び給水装置工事が適正に施行された給水装置であるか否かの判断基準を明確化したものです |
| 2 | ○(正しい) | 構造材質基準に関する省令を包含するJIS規格やJWWA規格等の団体規格に適合した製品も使用可能です |
| 3 | ○(正しい) | 第三者認証を行う機関の要件及び業務実施方法については、国際整合化等の観点からISOのガイドラインに準拠したものであることが望ましいとされています |
| 4 | ○(正しい) | 第三者認証機関は、製品サンプル試験と、基準適合製品が安定・継続して製造されているか等の検査を行って認証し、認証マークの表示を認めます |
| 5 | ×(誤り) | 自己認証は、製品試験機関等に委託して得たデータでもかまいません。「自ら得たデータ」に限った点が誤りです |
指針が、データの出どころを2つ認めています。
給水装置に係る第三者認証機関の業務等の指針(要旨)
自己認証は、製造業者等が自ら又は製品試験機関等に委託して得たデータや作成した資料等に基づき、性能基準適合品であることを証明するものである。
自己認証の「自己」は、責任の所在のことです。試験を自社の設備でやるという意味ではありません。外部の試験機関に測ってもらい、その結果をもとに自ら証明する形も自己認証です。
2つの認証を並べます。
| 誰が証明するか | 中身 | |
|---|---|---|
| 自己認証 | 製造業者等が自らの責任で | 自ら又は製品試験機関等に委託して得たデータや資料に基づく |
| 第三者認証 | 中立的な第三者機関が | 製品や工場検査等を行い、基準適合品として登録して認証マークの表示を認める |
どちらを使うかは製造業者が選びます。自己認証が困難な製造業者や、第三者の客観性に着目する製造業者が第三者認証を使います。
自己認証には、もう1つの落とし穴があります。設計段階の証明だけでは足りません。実際にできあがった製品が基準に適合していることまで証明する必要があります。
選択肢2のJIS規格は、書き方によって正誤が分かれます。
| 書かれ方 | 正誤 | 出題年度 |
|---|---|---|
| 省令を包含するJIS・JWWA等の団体規格に適合した製品も使用可能 | 正 | 令和4年 |
| JISに適合している製品はすべて性能基準適合品である | 誤 | 令和5年・令和7年 |
「省令を包含するものも使える」は正しく、「JISならすべて適合品」は誤りです。「すべて」の一語で範囲が広がっています。
詳細は自己認証と第三者認証の違いは?JIS適合品はすべて基準適合品かで扱っています。
自己認証は自社で試験しなければならないか。
そうではありません。製品試験機関等に委託して得たデータや資料に基づいて証明することもできます。「自己」は責任の所在を指します。
第三者認証機関は何を行うか。
製品サンプル試験と、基準適合製品が安定・継続して製造されているか等の検査を行い、認証したうえで認証マークの表示を認めます。
JIS規格に適合していれば性能基準適合品か。
すべてがそうとは限りません。「JISに適合している製品はすべて性能基準適合品」とした肢は令和5年と令和7年に誤りとして出ています。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月