令和4年度 学科試験1 問36は、給水装置の構造及び材質の基準に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢1です。個々の給水管及び給水用具が満たすべき性能基準は7項目です。
数だけを動かす形です。ほかの部分は正しく書かれています。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢1
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 性能基準は7項目です。「4項目の基準からなっている」とした点が誤りです |
| 2 | ○(正しい) | 構造材質基準適合品であることを証明する方法は、製造者等が自らの責任で証明する自己認証と、第三者機関に依頼して証明する第三者認証があります |
| 3 | ○(正しい) | JISマークの表示は、国の登録を受けた民間の第三者機関がJIS適合試験を行い、適合した製品にマークの表示を認める制度です |
| 4 | ○(正しい) | 製品ごとの性能基準への適合性に関する情報が全国的に利用できるよう、給水装置データベースが構築されています |
7項目は、通知が数を明示しています。
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の制定について(要旨)
…耐圧に関する基準、浸出等に関する基準、水撃限界に関する基準、防食に関する基準、逆流防止に関する基準、耐寒に関する基準及び耐久に関する基準が定められた。これらの基準においては、個々の給水管及び給水用具に係る基準として、7項目の性能に係る基準(以下「性能基準」という。)が定められた。
7項目を並べます。
| 性能基準 | |
|---|---|
| 1 | 耐圧 |
| 2 | 浸出 |
| 3 | 水撃限界 |
| 4 | 逆流防止 |
| 5 | 負圧破壊 |
| 6 | 耐寒 |
| 7 | 耐久 |
省令の条の見出しには「防食に関する基準」もありますが、これは施工方法に関する基準で、個々の製品の性能基準には入りません。だから条の数と性能基準の数は一致しません。
数を動かす肢は、5項目とした形でも出ています。4でも5でもなく7です。
選択肢4のデータベースは、令和3年に構築主体を問う穴埋めが出ています。当時の正解は厚生労働省でした。水道行政は2024年4月に国土交通省と環境省へ移管されているため、現在の所管は国土交通省です。
詳細は自己認証と第三者認証の違いは?JIS適合品はすべて基準適合品かで扱っています。
性能基準は何項目か。
7項目です。耐圧、浸出、水撃限界、逆流防止、負圧破壊、耐寒、耐久です。
なぜ省令の条の数と一致しないのか。
省令には「防食に関する基準」もありますが、これは施工方法に関する基準で、個々の製品が満たすべき性能基準には入らないためです。
基準適合品であることを証明する方法は。
製造者等が自らの責任で証明する自己認証と、第三者機関に依頼して証明する第三者認証があります。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月