令和4年度 学科試験2 問53は、浄水器に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢3です。水栓一体形浄水器は、給水用具に該当します。
「常時水圧が加わらないので」という理由が付いています。もっともらしく見えても、該当するかどうかは別の基準で決まります。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢3
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 浄水器は、水道水中の残留塩素等の溶存物質、濁度等の減少を主目的としたものです |
| 2 | ○(正しい) | ろ過材には、活性炭、ろ過膜、イオン交換樹脂等が使用されます |
| 3 | ×(誤り) | 水栓一体形浄水器のうち、スパウト内部に浄水カートリッジがあるものも給水用具に該当します。「該当しない」とした点が誤りです |
| 4 | ○(正しい) | アンダーシンク形浄水器は、水栓の流入側に取り付けられる方式と流出側に取り付けられる方式があり、どちらも給水用具として分類されます |
該当するかどうかは、2段階で決まります。
| 型 | 取り付ける位置 | 給水用具に該当するか |
|---|---|---|
| 先止め式 | 給水栓の流入側。常時水圧が加わる | 該当する |
| 元止め式 | 給水栓の流出側。常時水圧が加わらない | 下の分かれ目で決まる |
元止め式は、さらに分かれます。
| 元止め式のうち | 該当するか |
|---|---|
| 給水栓と一体で製造・販売されるもの(ビルトイン形、アンダーシンク形) | 該当する |
| 浄水器だけで販売され、消費者が取り付けるもの(給水栓直結型、据置型) | 該当しない |
分かれ目は「常時水圧が加わるか」ではなく、「給水栓と一体で製造・販売されているか」です。
設問は、上の表の基準(水圧)を下の表の判断に持ってきています。理由の文としては正しいのに、そこから出る結論が違います。
水栓一体形は、名前のとおり給水栓と一体です。スパウト(吐水口)の内部にカートリッジがあっても、一体で製造・販売されている以上は給水用具に該当します。
なお令和6年には、据置形を2つに分けて給水栓の上流側につなぐものは該当するという形で出ています。同じ「据置形」でも、つなぐ位置で変わります。
詳細は浄水器とは?先止め式と元止め式で給水用具になるかが変わるで扱っています。
水栓一体形浄水器は給水用具に該当するか。
該当します。スパウト内部に浄水カートリッジがあるものも同じです。「該当しない」とした肢は令和4年に誤りでした。
該当するかどうかは何で決まるか。
給水栓と一体で製造・販売されているかです。浄水器だけで販売され消費者が取り付けるものは該当しません。
浄水器のろ過材には何が使われるか。
活性炭、ろ過膜、イオン交換樹脂等です。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月