令和3年度 学科試験1 問18は、給水装置の維持管理に関する問題です。5つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢5です。
順序が逆です。自分で確かめてから報告するのではなく、直ちに水道事業者に連絡して原因を究明します。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢5
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 配水管からの分岐以降水道メーターまでの間の維持管理方法について、必要の都度需要者に情報提供します |
| 2 | ○(正しい) | この区間で水道事業者の負担で漏水修繕する範囲は、水道事業者ごとに定められています |
| 3 | ○(正しい) | 水道メーターの下流側から末端給水用具までの間の維持管理は、すべて需要者の責任です |
| 4 | ○(正しい) | 需要者から異常を告げられたときは、漏水の見つけ方や漏水の予防方法などの情報を提供します |
| 5 | ×(誤り) | 「まず給水用具等に異常がないか確認した後に水道事業者に報告」とした点が誤りです。水質の異状は、直ちに水道事業者に連絡して原因を究明します |
資料が、順序を書いています。
給水装置標準計画・施工方法「水質の異状」(要旨)
水道水の濁り、着色、臭味などが発生した場合には、水道事業者に連絡し水質検査を依頼する等、直ちに原因を究明するとともに、適切な対策を講じなければならない。
「直ちに」と書かれているので、間に自分の確認作業を挟みません。
水質の異常は、給水用具だけの問題とは限りません。クロスコネクションや配水管側の原因なら、確認している間に飲み続けてしまいます。だから先に連絡します。
この問題は、責任の分かれ目も並べています。
| 区間 | 維持管理 |
|---|---|
| 配水管からの分岐〜水道メーター | 水道事業者の負担で漏水修繕する範囲が水道事業者ごとに定められている |
| 水道メーターの下流側〜末端給水用具 | すべて需要者の責任 |
水道メーターが境目です。上流側は事業者ごとに扱いが違い、下流側は需要者の責任と決まっています。
味の異常についても、資料は同じ形で書いています。塩辛い味、苦い味、渋い味、酸味、甘味等が感じられる場合は、クロスコネクションのおそれがあるので直ちに飲用を中止します。排水して使うのではありません。
詳細は給水装置の異常現象とは?色・味・出水不良の原因を整理で扱っています。
水質に異常があったらどうするか。
直ちに水道事業者に連絡し、水質検査を依頼する等して原因を究明します。先に給水用具を確認するのではありません。
水道メーターの下流側の維持管理は誰の責任か。
すべて需要者の責任です。上流側は、水道事業者の負担で漏水修繕する範囲が水道事業者ごとに定められています。
塩辛い味がしたらどうするか。
クロスコネクションのおそれがあるので、直ちに飲用を中止します。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月