給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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令和3年度 給水装置工事事務論 問40 を解説(試験合格でなく免状交付から)

令和3年度 学科試験1 問40は、一般建設業において営業所ごとに専任する一定の資格と実務経験を有する者について、管工事業で実務経験と認定される資格等に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢3です。給水装置工事主任技術者は免状の交付を受けた後の1年です。

試験に合格しただけでは起算されません。この1点だけが動かされています。

※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。

正解:選択肢3

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 技術士の2次試験のうち一定の部門(上下水道部門、衛生工学部門等)に合格した者
2 ○(正しい) 建築設備士となった後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者
3 ×(誤り) 給水装置工事主任技術者は「免状の交付を受けた後」管工事に関し1年以上の実務経験です。「試験に合格した後」とした点が誤りです
4 ○(正しい) 登録計装試験に合格した後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者

選択肢3のポイント(ここが誤り)

規則が起算点を書いています。

建設業法施行規則(要旨)

水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の五第一項の規定による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者

求められているのは「免状の交付を受けた後」の1年です。試験に合格しただけでは起算されません。

同じ問題の中に、起算点が「合格した後」でよいものが2つ並んでいます。

資格 起算点 実務経験
技術士(上下水道部門、衛生工学部門等)2次試験に合格不要
建築設備士となった後1年以上
登録計装試験合格した後1年以上
給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後1年以上

3つが「合格した後」「となった後」なので、4つ目も同じだろうと読ませる形です。給水装置工事主任技術者だけが「免状の交付を受けた後」です。

試験に合格しても、免状の交付を申請しなければ主任技術者にはなれません。だから起算点が交付の側にあります。

管工事業の営業所技術者になれる資格は、ほかにもあります。

  • 管工事施工管理の1級・2級
  • 技能検定と実務3年

詳細は主任技術者と監理技術者はどう違う?建設業法と給水装置工事での扱いを整理で扱っています。

覚え方

  • 給水装置工事主任技術者は免状の交付を受けた後管工事に関し1年以上。「試験に合格した後」は誤り
  • 3つが「合格した後」「となった後」なので、4つ目も同じだろうと読ませる
  • ★理由=試験に合格しても、免状の交付を申請しなければ主任技術者になれない
  • 技術士(上下水道部門・衛生工学部門等)は実務経験なしで足りる
  • 建築設備士はとなった後1年/登録計装試験は合格した後1年

理解度チェック

Q.

給水装置工事主任技術者の実務経験はいつから起算するか。

免状の交付を受けた後です。試験に合格しただけでは起算されません。

Q.

技術士に実務経験は要るか。

要りません。2次試験のうち一定の部門(上下水道部門、衛生工学部門等)に合格していれば足ります。

Q.

建築設備士と登録計装試験の場合は。

どちらも管工事に関し1年以上の実務経験が必要です。

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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和3年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問40=(3))によります。設問文が「不適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)(e-Gov法令検索)。管工事業の営業所技術者となりうる資格と実務経験の起算点は同規則によります。
  • 水道法第25条の5第1項(給水装置工事主任技術者免状)(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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