令和3年度 学科試験1 問40は、一般建設業において営業所ごとに専任する一定の資格と実務経験を有する者について、管工事業で実務経験と認定される資格等に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢3です。給水装置工事主任技術者は免状の交付を受けた後の1年です。
試験に合格しただけでは起算されません。この1点だけが動かされています。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢3
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 技術士の2次試験のうち一定の部門(上下水道部門、衛生工学部門等)に合格した者 |
| 2 | ○(正しい) | 建築設備士となった後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者 |
| 3 | ×(誤り) | 給水装置工事主任技術者は「免状の交付を受けた後」管工事に関し1年以上の実務経験です。「試験に合格した後」とした点が誤りです |
| 4 | ○(正しい) | 登録計装試験に合格した後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者 |
規則が起算点を書いています。
建設業法施行規則(要旨)
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の五第一項の規定による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者
求められているのは「免状の交付を受けた後」の1年です。試験に合格しただけでは起算されません。
同じ問題の中に、起算点が「合格した後」でよいものが2つ並んでいます。
| 資格 | 起算点 | 実務経験 |
|---|---|---|
| 技術士(上下水道部門、衛生工学部門等) | 2次試験に合格 | 不要 |
| 建築設備士 | となった後 | 1年以上 |
| 登録計装試験 | 合格した後 | 1年以上 |
| 給水装置工事主任技術者 | 免状の交付を受けた後 | 1年以上 |
3つが「合格した後」「となった後」なので、4つ目も同じだろうと読ませる形です。給水装置工事主任技術者だけが「免状の交付を受けた後」です。
試験に合格しても、免状の交付を申請しなければ主任技術者にはなれません。だから起算点が交付の側にあります。
管工事業の営業所技術者になれる資格は、ほかにもあります。
詳細は主任技術者と監理技術者はどう違う?建設業法と給水装置工事での扱いを整理で扱っています。
給水装置工事主任技術者の実務経験はいつから起算するか。
免状の交付を受けた後です。試験に合格しただけでは起算されません。
技術士に実務経験は要るか。
要りません。2次試験のうち一定の部門(上下水道部門、衛生工学部門等)に合格していれば足ります。
建築設備士と登録計装試験の場合は。
どちらも管工事に関し1年以上の実務経験が必要です。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月