給水装置工事主任技術者 独学ガイド

  1. HOME
  2. 給水装置工事事務論
  3. > 令和3年度 問39

令和3年度 給水装置工事事務論 問39 を解説(給水条例=供給規程)

令和3年度 学科試験1 問39は、給水装置工事主任技術者に求められる知識と技能に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢3です。

給水条例等の名称で制定されているのは、水道法第14条の「供給規程」です。

「給水要綱」という名称の記述は確認できる資料に見あたらないため、この記事では正しい形に踏み込みません。

※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。

正解:選択肢3

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 設計や施工が不良であれば、需要者のみならず配水管への汚水の逆流の発生等により公衆衛生上大きな被害を生じさせるおそれがあります
2 ○(正しい) 給水管や弁類等が地中や壁中に隠れてしまうので、施工の不良を発見することも、是正も容易ではないことから、適切な品質管理が求められます
3 ×(誤り) この肢が不適当なものとして出題されています。給水装置工事に関わる事項を定めるものの名称が、水道法の用語と一致しません
4 ○(正しい) 新技術、新材料に関する知識、関係法令、条例等の制定、改廃についての知識を不断に修得するための努力が求められます

選択肢3のポイント(ここが誤り)

水道法が定めているのは「供給規程」です。

水道法第14条第1項

水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。

「給水要綱」という名称は、確認できる資料に見あたりません。本記事は、この肢が不適当なものとして出題された事実だけを示します。

供給規程で押さえるのは、責任の相手です。

論点 正しい形
責任の相手水道事業者及び水道の需要者(指定給水装置工事事業者ではない)
対象貯水槽水道(専用水道ではない)

相手を指定給水装置工事事業者に差し替えた肢が、2年度で誤りとして出ています。

選択肢1と2は、主任技術者に品質管理が求められる理由をそのまま述べています。

2つを並べると、理由がつながります。

  • 被害が大きい(配水管への汚水の逆流で、需要者だけでなく公衆衛生に及ぶ)
  • あとから直せない(地中や壁中に隠れるので、発見も是正も容易でない)

だから、施工の過程でチェックする品質管理が要ります。埋めてしまえば見えなくなるので、埋める前に確かめます。

選択肢4は、知識を更新し続ける義務です。新技術・新材料と、法令・条例の制定改廃の両方が挙がっています。

詳細は供給規程とは?給水義務の相手は誰か・契約は必ず結ぶのかで扱っています。

覚え方

  • 水道法が定めるのは供給規程(第14条)。給水装置工事の費用の負担区分等の供給条件を定める
  • 「給水要綱」という名称は確認できる資料に見あたらないので、正しい形には踏み込まない
  • 供給規程の責任の相手は水道事業者及び水道の需要者(工事事業者に差し替えた肢は2年度で誤り)/対象は貯水槽水道
  • ★品質管理が要る理由は2つ=被害が大きい(逆流で公衆衛生に及ぶ)あとから直せない(地中や壁中に隠れる)
  • 新技術・新材料法令・条例の制定改廃の知識を不断に修得する

理解度チェック

Q.

水道法が定めているのは何という規程か。

供給規程です(第14条)。料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件を定めます。

Q.

供給規程が定める責任の相手は。

水道事業者及び水道の需要者です。指定給水装置工事事業者ではありません。

Q.

なぜ給水装置工事に品質管理が要るのか。

配水管への汚水の逆流等で公衆衛生上大きな被害を生じさせるおそれがあり、しかも給水管や弁類が地中や壁中に隠れて発見も是正も容易ではないためです。

> 給水装置工事事務論のほかの論点は給水装置工事事務論のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和3年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問39=(3))によります。設問文が「不適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法第14条(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • 「給水条例等の名称で制定されている給水要綱」という表現について、その名称を用いた記述は確認できる資料に見あたりませんでした。本記事は不適当なものとして出題された事実だけを示しており、正しい名称の細部には踏み込んでいません(令和3年 問39)。
T

この記事を書いた人

T

給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

▼令和3年度 給水装置工事主任技術者試験▼

▼カテゴリ一覧▼

T

T

給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、一次資料にあたって整理しています。

Topへ >>