給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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令和3年度 給水装置工事事務論 問37 を解説(つながない・入れない)

令和3年度 学科試験1 問37は、建築物に設ける飲料水の配管設備に関する問題です。ア〜エの正誤の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りはウとエです。

どちらも「措置を講ずれば認められる」という形になっています。ここは措置の有無ではなく、そもそも認められません

※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。

正解:選択肢2(ア=正/イ=正/ウ=誤/エ=誤)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) ウォーターハンマーが生ずるおそれがある場合は、エアチャンバーを設けるなど有効な防止のための措置を講じます
2 ○(正しい) 給水タンクは衛生上有害なものが入らない構造とし、金属性のものは衛生上支障のないように有効なさび止めのための措置を講じます
3 ×(誤り) 飲料水の配管と消火用の配管を直接連結してはなりません。「仕切弁及び逆止弁を設置するなど、逆流防止の措置を講ずる」として連結を認めた点が誤りです
4 ×(誤り) 給水タンク内部に飲料水以外の配管設備を設けてはなりません。「さや管などにより、防護措置を講ずる」として設置を認めた点が誤りです

選択肢ウ・エのポイント(ここが誤り)

2つとも、禁止をゆるめる形です。

正しい形 この年の誤りの形
他の配管設備と直接連結させない仕切弁及び逆止弁を設置すれば連結できる
給水タンク内部に飲料水以外の配管設備を設けないさや管で防護すれば設置できる

「措置を講ずる」という語が出てきたら、その措置で認められる話なのか、そもそも禁止なのかを分けてください。

ウは、クロスコネクションそのものです。飲料水の配管と消火用の配管をつなぐのは、給水装置と当該給水装置以外の水管との直接連結にあたります。水道法施行令でも、仕切弁や逆止弁が介在しても直接連結してはならないとされています。

エも同じ考え方です。給水タンクは飲料水をためる場所なので、その内部に別の系統の配管を入れません。さや管で覆っても、タンクの中に異物が入る余地を残すことになります。

アとイは、どちらも「措置を講ずる」で正しい肢です。

同じ「措置を講ずる」という言い回しでも、認められる場合と認められない場合が同じ問題に並んでいます。

対象 措置で解決するか
ウォーターハンマーする(エアチャンバー等)
金属製の給水タンクのさびする(さび止め)
消火用配管との連結しない(そもそも禁止)
タンク内部の他系統配管しない(そもそも禁止)

この分野では、ほかに給水タンク等の天井・底・周壁を建築物の他の部分と兼用しないことも問われます。兼用できるとした肢が令和元年に誤りとして出ています。

詳細は建築基準法に基づく飲料水の配管設備とは?給水タンクの構造と止水弁で扱っています。

覚え方

  • 飲料水の配管は他の配管設備と直接連結させない。措置を講じても認められない
  • ★給水タンク内部に飲料水以外の配管設備を設けない。さや管で覆っても不可
  • 「措置を講ずる」が出たら、その措置で認められる話か、そもそも禁止かを分ける
  • 同じ問題に措置で解決する2つ(ウォーターハンマー・さび止め)と、そもそも禁止の2つが並ぶ
  • ★給水タンク等の天井・底・周壁は建築物の他の部分と兼用しない(兼用できるとした肢は令和元年に誤り)

理解度チェック

Q.

飲料水の配管と消火用の配管は連結できるか。

できません。仕切弁及び逆止弁を設置しても、直接連結してはなりません。

Q.

給水タンク内部に飲料水以外の配管を設置できるか。

できません。さや管などで防護しても認められません。

Q.

ウォーターハンマーのおそれがある場合は。

エアチャンバーを設けるなど、有効なウォーターハンマー防止のための措置を講じます。

> 給水装置工事事務論のほかの論点は給水装置工事事務論のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和3年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問37=(2))によります。設問文が「適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 建築基準法施行令第129条の2の4、水道法施行令第6条第1項第6号(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • 建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)。給水タンクの構造と配管設備の要件は同告示によります。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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