給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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令和2年度 給水装置の構造及び性能 問23 を解説(金属は材料試験ができない)

令和2年度 学科試験1 問23は、給水装置の浸出性能基準に関する問題です。ア〜エの正誤の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りはだけです。金属材料については材料試験を行うことができません

「器具試験のほか、部品試験や材料試験も選択できる」という一般の説明は正しく書かれています。そこに金属材料という限定を付けたところが違います。

※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。

正解:選択肢2(ア=正/イ=誤/ウ=正/エ=正)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 浸出性能基準は、給水装置から金属等が浸出し、飲用に供される水が汚染されることを防止するためのものです
2 ×(誤り) 金属材料については、材料試験を行うことができません。「材料試験も選択することができる」とした点が誤りです
3 ○(正しい) 適用対象外の例として、ふろ用の水栓、洗浄便座、ふろ給湯専用の給湯機があげられます
4 ○(正しい) 営業用として使用される製氷機は、給水管との接続口から給水用具内の水受け部への吐水口までの間の部分について評価を行えばよいとされています

選択肢イのポイント(ここが誤り)

理由まで含めて資料に書かれています。

浸出性能試験の選択(要旨)

浸出性能試験としては、最終製品で行う器具試験のほか、部品試験材料試験も選択できる。ただし、金属材料については材料試験を行うことはできない。これは、金属の場合、最終製品と同じ材質の材料を用いていても、表面加工方法、冷却方法等が異なると金属等の浸出量が大きく異なるとされているためである。

同じ材質でも、加工の仕方で浸出量が変わってしまうからです。材料の段階で測っても、最終製品の値の代わりになりません。

この分野は「対象外」で決まる

選択肢ウの3つは、いずれも適用対象外の例です。

対象外の例 共通していること
ふろ用の水栓飲用に供される水が通らない
洗浄便座
ふろ給湯専用の給湯機

浸出性能基準は、飲用に供される水の汚染を防ぐためのものです(選択肢ア)。だから飲用の水が通らないものは外れます。

選択肢エは、評価する範囲の話です。

製氷機は、水受け部への吐水口までを見れば足ります。そこから先は、飲用の水が管を通っている状態ではなくなります。

詳細は浸出性能基準とは?対象外になる給水用具と末端で厳しくなる基準値で扱っています。

覚え方

  • 金属材料は材料試験を行うことができない。「材料試験も選択できる」とした肢は令和2年に誤り
  • ★理由=同じ材質でも表面加工方法や冷却方法が違うと浸出量が大きく変わるから
  • 浸出性能試験の3つ=器具試験(最終製品)・部品試験・材料試験
  • ★対象外に共通するのは飲用に供される水が通らないこと(ふろ用の水栓・洗浄便座・ふろ給湯専用の給湯機)
  • 営業用の製氷機は接続口から水受け部への吐水口までの間を評価すればよい

理解度チェック

Q.

金属材料でも材料試験を選べるか。

選べません。同じ材質でも表面加工方法や冷却方法が違うと浸出量が大きく変わるためです。

Q.

浸出性能基準の適用対象外の例は。

ふろ用の水栓、洗浄便座、ふろ給湯専用の給湯機です。いずれも飲用に供される水が通りません。

Q.

営業用の製氷機はどこまで評価するか。

給水管との接続口から、給水用具内の水受け部への吐水口までの間の部分です。

> 給水装置の構造及び性能のほかの論点は給水装置の構造及び性能のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和2年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問23=(2))によります。設問文が「適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第2条(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和6年度 学科試験1 問題」問21および同年度の正答番号。金属材料について材料試験を行えないこととその理由は、同問の記述によります。
  • ※ 水道行政は2024年4月に厚生労働省から国土交通省・環境省へ移管されました。令和2年の出題にある「厚生労働省令」「厚生労働大臣」は、現行条文では国土交通省令・国土交通大臣(水質に関する事項は環境省令・環境大臣)です。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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