令和2年度 学科試験1 問40は、給水装置工事主任技術者と建設業法に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢4です。2以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可を受けます。
「2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて」という条件はそのままです。許可を出す相手だけが替えてあります。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 建設業の許可は一般建設業許可と特定建設業許可の二つがあり、どちらも建設工事の種類ごとに取得できます |
| 2 | ○(正しい) | 給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者は、管工事業に係る営業所専任技術者になることができます |
| 3 | ○(正しい) | 直接的で恒常的な雇用契約を締結している営業所専任技術者は、条件を満たせば当該工事の専任を要しない監理技術者等になることができます |
| 4 | ×(誤り) | 2以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可です。「本店のある管轄の都道府県知事」とした点が誤りです |
許可を出す相手は、営業所がいくつの都道府県にあるかで決まります。
建設業法第3条第1項(要旨)
2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣の許可を、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
本店がどこにあるかは、条文に出てきません。見るのは営業所が何県にあるかだけです。
この差し替えは、令和2年と令和4年の2年度に出ています。
| 書かれ方 | 出題年度と正誤 |
|---|---|
| 免状の交付を受けた後、管工事に関し1年以上の実務経験 | 令和2年(正しい) |
| 試験に合格した後、管工事に関し1年以上の実務経験 | 令和3年(誤り) |
起算点が「合格」ではなく「免状の交付」です。1年という数字は同じで、数え始める時点だけが動かされています。
詳細は主任技術者と監理技術者はどう違う?建設業法と給水装置工事での扱いを整理で扱っています。
2以上の都道府県に営業所を設ける場合、誰の許可か。
国土交通大臣です。本店のある都道府県知事ではありません。
給水装置工事主任技術者が管工事業の営業所専任技術者になる要件は。
免状の交付を受けた後、管工事に関し1年以上の実務経験です。試験に合格した後ではありません。
建設業の許可はいくつあるか。
一般建設業許可と特定建設業許可の二つで、どちらも建設工事の種類ごとに取得できます。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月