令和2年度 学科試験1 問39は、給水管及び給水用具の性能基準適合性の自己認証に関する問題です。4つの記述から、適当なものを1つ選びます。
自己認証とは、製造業者等が自ら又は製品試験機関等に委託して得たデータや作成した資料等によって、性能基準適合品であることを証明することです。
この問題は「誰が証明するのか」を4通り並べています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 需要者が自ら希望する製品を自らの責任で設置すること(証明の話ではありません) |
| 2 | 正解 | 製造者等が自ら又は製品試験機関等に委託して得たデータや作成した資料等によって、性能基準適合品であることを証明すること |
| 3 | ×(誤り) | 水道事業者自らが証明すること |
| 4 | ×(誤り) | 指定給水装置工事事業者が工事で使用する前に証明すること |
証明する人が誰かで決まります。
自己認証(指針の要旨)
自己認証は、製造業者等が自ら又は製品試験機関等に委託して得たデータや作成した資料等に基づき、性能基準適合品であることを証明するもの。
「自己」は製造業者等のことです。需要者でも、水道事業者でも、工事事業者でもありません。
自ら試験しなければならない、という決まりではありません。
「委託して得たデータは使えない」とした肢は、令和6年に誤りとして出ています。
自己認証の「自己」は、証明する主体のことであって、試験を自社でやることではありません。
| 制度 | 証明する人 |
|---|---|
| 自己認証 | 製造業者等が自ら(データは委託して得たものでもよい) |
| 第三者認証 | 第三者機関が、製造業者の希望に応じて認証し、認証マークの表示を認める |
どちらの制度を使うかは製造業者が選びます。
なお「設計段階での証明で足りる」とした肢は、令和元年と令和5年にどちらも誤りとして出ています。
詳細は自己認証と第三者認証の違いは?JIS適合品はすべて基準適合品かで扱っています。
自己認証は誰が証明するのか。
製造業者等です。需要者・水道事業者・工事事業者ではありません。
自己認証のデータは自社で取ったものに限られるか。
限られません。製品試験機関等に委託して得たデータや資料でも証明できます。
第三者認証との違いは。
第三者認証は第三者機関が製造業者の希望に応じて認証し、認証マークの表示を認める制度です。どちらを使うかは製造業者が選びます。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月