令和元年度 学科試験2 問59は、労働安全衛生法に定める作業主任者に関する穴埋め問題です。ア〜ウに入る語句の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。
正解は選択肢2です。
アとウは「政令」と「厚生労働省令」の組み合わせで、これも連動しています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢2(ア=政令/イ=都道府県労働局長/ウ=厚生労働省令)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | アを法律、ウを条例としています |
| 2 | 正解 | 政令・都道府県労働局長・厚生労働省令です |
| 3 | ×(誤り) | アを法律、イを厚生労働大臣、ウを条例としています |
| 4 | ×(誤り) | アを政令としている点は正しいものの、イを厚生労働大臣としています |
条文はこうなっています。
労働安全衛生法第14条(要旨)
事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任しなければならない。
空欄ごとの決め手は、次のとおりです。
| 空欄 | 入る語 | そう決まる理由 |
|---|---|---|
| ア | 政令 | 法律が自分で「法律で定める」とは書かない |
| イ | 都道府県労働局長 | 免許も技能講習の登録も地方の労働局が行う |
| ウ | 厚生労働省令 | 国の法律を受けた細目。条例は地方公共団体が定めるもの |
アが「法律」でないことは、条文の形から分かります。
労働安全衛生法という法律の中の一文なので、「法律で定めるもの」と書けば自分自身を指すことになります。下位の法令へ委任するときに使うのが政令と省令です。
ウが「条例」でないことも同じ理屈です。条例は地方公共団体が定めるもので、国の法律が委任する先ではありません。
アとウはどちらも国の法令なので、片方が決まればもう片方も決まります。
イは、身近な手続きから戻せます。
作業主任者の免許も、技能講習を行う機関の登録も、都道府県労働局長が行います。
酸素欠乏危険作業については、技能講習を修了した者のうちから選任します。
詳細は給水装置工事の安全管理とは?「道路管理者」に置き換える誤りの型で扱っています。
作業主任者を選任すべき作業は何で定められているか。
政令です。労働安全衛生法という法律の中の一文なので、「法律で定める」とは書きません。
免許や技能講習の登録を行うのは誰か。
都道府県労働局長です。厚生労働大臣ではありません。
選任の方法は何で定められているか。
厚生労働省令です。条例は地方公共団体が定めるもので、国の法律が委任する先ではありません。
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参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月