令和元年度 学科試験2 問58は、建設業法第26条に関する穴埋め問題です。ア〜ウに入る語句の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。
正解は選択肢4です。
アとウは連動しているので、片方が決まればもう片方も決まります。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢4(ア=特定建設業者/イ=4,000/ウ=監理技術者)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | アは正しいものの、イを1,000、ウを主任技術者としています |
| 2 | ×(誤り) | アを一般建設業者、ウを主任技術者としています |
| 3 | ×(誤り) | アを一般建設業者、イを1,000としています |
| 4 | 正解 | 特定建設業者・4,000・監理技術者です |
現場に置く技術者は、2種類あります。
| 置く技術者 | どんなとき |
|---|---|
| 主任技術者 | 原則。建設業者は工事現場に置く |
| 監理技術者 | 発注者から直接請け負った特定建設業者で、下請代金の総額が一定額以上のとき |
アとウはセットです。特定建設業者なら監理技術者、それ以外なら主任技術者です。
「一般建設業者に監理技術者」「特定建設業者に主任技術者」という組み合わせは成り立ちません。
この時点で、選択肢は2つに絞れます。
残るのは金額です。
建設業法第26条第2項(要旨)
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二つ以上あるときは、それらの請負代金の総額)が政令で定める金額以上になる場合においては、監理技術者を置かなければならない。
条文は「政令で定める金額」と書いていて、金額そのものは政令にあります。
この金額は改正で引き上げられており、令和元年の出題時は4,000万円でした。
| 時点 | 下請代金の総額 |
|---|---|
| 令和元年の出題時 | 4,000万円以上 |
| 現行 | 5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上) |
古い年度の過去問を解くときは、金額が当時のものである点に注意してください。
アとウの関係は改正で変わっていないので、そちらから決めるほうが確実です。
詳細は主任技術者と監理技術者はどう違う?建設業法と給水装置工事での扱いを整理で扱っています。
監理技術者を置くのは誰か。
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者です。
監理技術者を置く条件は。
下請契約の請負代金の総額が政令で定める金額以上になる場合です。令和元年の出題時は4,000万円でした。
原則として置くのはどちらか。
主任技術者です。監理技術者は特定建設業者で下請代金が一定額以上のときに置きます。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月