令和元年度 学科試験2 問57は、建設工事公衆災害防止対策要綱に関する問題です。不適当なものを1つ選ぶ形式でしたが、正答なしとされ、受験者全員が正解として扱われました。
財団の正答番号一覧に、その理由が明記されています。
当初は選択肢3を正答としていたものの、選択肢4が根拠とする要綱が試験の前月に改正され、選択肢の記述と改正後の内容にずれが生じたためです。
誤りの肢が2つある状態になったので、1つを選ばせる問題として成り立たなくなりました。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
この問題は正答なし。受験者全員が正解の扱いです
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 移動さくの設置に当たっては、間隔をあけないようにし、又は移動さく間に安全ロープ等を張ってすき間のないよう措置します |
| 2 | ○(正しい) | 道路上に作業場を設ける場合は、原則として交通流に対する背面から車両を出入りさせます。やむを得ない場合は交通流に平行する部分から出入りさせることができます |
| 3 | ×(誤り) | 当初の正答肢。工事を予告する道路標識等を設置する範囲について「10メートルから50メートル」としており、正しくは50メートルから500メートルです |
| 4 | 正解 | 要綱の改正により、選択肢として適切でない表現になりました。これにより正答なしとなりました |
財団の公表資料が理由を説明しています。
令和元年度 正答番号一覧の注記(公益財団法人 給水工事技術振興財団)
問題57は、(3)の記述にある「10メートルから50メートル」は誤りで、正しくは「50メートルから500メートル」であるため、正答は選択肢(3)としていた。
一方、選択肢(4)の記述は、「歩行者が安全に通行し得るために歩行者用として別に幅0.75メートル以上」とあるが、建設工事公衆災害対策要綱が令和元年9月2日に改正され、改正要綱“第27 歩行者用通路の確保”の規定の内容と選択肢(4)の記述との相違が生じたため、この問題の選択肢として適切でない表現となっている。
以上のことから、問題57については正答なしとし、受験者全員を正解の扱いとした。
試験は令和元年10月27日、要綱の改正施行は同年9月2日です。改正から2か月足らずでの出題でした。
改正後の要綱は、次のとおりです。
建設工事公衆災害防止対策要綱 第27 歩行者用通路の確保(令和元年9月2日施行・抜粋)
発注者及び施工者は、やむを得ず通行を制限する必要がある場合、歩行者が安全に通行できるよう車道とは別に、幅0.90メートル以上(高齢者や車椅子使用者等の通行が想定されない場合は幅0.75メートル以上)、有効高さは2.1メートル以上の歩行者用通路を確保しなければならない。特に歩行者の多い箇所においては幅1.5メートル以上、有効高さは2.1メートル以上の歩行者用通路を確保し、交通誘導警備員を配置する等の措置を講じ、適切に歩行者を誘導しなければならない。
改正で変わった点は、次の3つです。
| 項目 | 改正後 |
|---|---|
| 原則の幅 | 0.90メートル以上 |
| 0.75メートル以上となる場合 | 高齢者や車椅子使用者等の通行が想定されない場合という条件付き |
| 有効高さ | 2.1メートル以上が加わった |
0.75メートルという数字そのものは、改正後の要綱にも残っています。ただし条件が付いたので、無条件に0.75メートル以上と書くと合わなくなりました。
歩行者の多い箇所の1.5メートル以上は、改正の前後で変わっていません。
肢3の数値も、あわせて押さえます。
工事を予告する道路標識、掲示板等を設置する範囲は、工事箇所の前方50メートルから500メートルの間です。
「10メートルから50メートル」は、桁がひとつ小さくなっています。この問題は正答なしになりましたが、数値そのものは今後も問われます。
詳細は建設工事公衆災害防止対策要綱とは?公衆災害に当たるのはどれかで扱っています。
この問題の正答は。
正答なしです。受験者全員が正解の扱いになりました。
なぜ正答なしになったのか。
建設工事公衆災害防止対策要綱が令和元年9月2日に改正され、選択肢4の記述と改正後の内容にずれが生じたためです。当初の正答肢は選択肢3でした。
工事を予告する道路標識等はどの範囲に設置するか。
工事箇所の前方50メートルから500メートルの間の路側又は中央帯のうち視認しやすい箇所です。
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参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月