令和元年度 学科試験1 問26は、水道水の汚染防止に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢4です。汚染源には近接して設置しないのが答えで、さや管で守る話ではありません。
さや管という措置は実在します。しかし、それが効くのは油類のほうです。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 鉛製給水管が残存している給水装置で変更工事を行ったとき、需要者の承諾を得て併せて布設替えを行いました |
| 2 | ○(正しい) | 末端部が行き止まりの給水装置は停滞水が生じ、水質が悪化するおそれがあるので避けました |
| 3 | ○(正しい) | 配管接合用シール材又は接着剤は、油臭、薬品臭等が発生する場合があるので使用量を必要最小限としました |
| 4 | ×(誤り) | 有毒薬品置場、有害物の取扱場等の汚染源には近接して設置しません。さや管等の防護措置で済ませた点が誤りです |
省令第2条は4つの項からなり、項ごとに求められる措置が違います。
| 項 | 対象 | 措置 |
|---|---|---|
| 第1項 | 浸出 | 浸出に関する基準に適合すること |
| 第2項 | 停滞水(行き止まり配管等) | 停滞する構造としない。やむを得ない場合は末端部に排水機構 |
| 第3項 | 汚染源(シアン、六価クロム等) | 近接して設置しない |
| 第4項 | 油類(鉱油類、有機溶剤等) | 浸透しない材質にするかさや管等により防護 |
第3項と第4項の措置を入れ替えるのが、この分野の型です。
汚染源のほうは、そもそも近づけません。薬品が漏れて土壌に入れば、さや管の外側から回り込みます。
油類のほうは、浸透してくるものなので材質かさや管で防げます。
この入れ替えは、繰り返し出ています。
| 誤りとして出た形 | 出題年度 |
|---|---|
| 汚染源にさや管等の防護措置を当てる | 令和元年・令和4年・令和6年 |
| 油類のほうを「使用してはならない」と言い切る | 令和6年・令和7年 |
措置の中身を項どうしで入れ替える問題が、5年度で出ています。
残る3つは、そのまま正しい記述です。
肢1は「需要者の承諾を得て」という部分が要点です。鉛製給水管の布設替えは、勝手にできるものではありません。
詳細は水道水の汚染防止とは?さや管が効くのは油類・汚染源は離して配管で扱っています。
汚染源が近くにある場合の措置は。
近接して設置しないことです。さや管等の防護措置で済ませる話ではありません。
さや管による防護が求められるのはどの場合か。
鉱油類、有機溶剤その他の油類が浸透するおそれのある場所です。浸透しない材質の給水装置を設置する方法もあります。
行き止まり配管はどうするか。
停滞する構造としません。構造上やむを得ない場合は末端部に排水機構を設置します。
> 給水装置の構造及び性能のほかの論点は給水装置の構造及び性能のカテゴリにまとめています
法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月