令和元年度 学科試験1 問20は、水道法の規定に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢4です。基準適合が確認されたときは、ただし書きで除かれます。
前半で正しい条件を述べたうえで、末尾で「停止することができる」と結んでいます。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 構造及び材質が政令で定める基準に適合していないときは、基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができます |
| 2 | ○(正しい) | 基準は、給水契約の拒否や給水停止の権限を発動するか否かの判断に用いるためのものであるから、給水装置が有するべき必要最小限の要件を基準化しています |
| 3 | ○(正しい) | 指定をしたときは、供給規程の定めるところにより、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができます |
| 4 | ×(誤り) | 基準適合が確認されたときは、ただし書きで除かれます。「給水を停止することができる」とした点が誤りです |
条文にただし書きが付いています。
水道法第16条の2第3項(要旨)
前項の場合において、水道事業者は、(中略)その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることが確認されたときは、この限りでない。
ただし書きで除かれるのは2つです。
設問はそのうち「確認された」ほうを持ってきて、なお停止できると結んでいます。同じ年の問38は、軽微な変更の側を正しい肢として出しています。
2つある除外を、年度と設問で使い分けています。
条文は3段になっています。
| 規定 | 中身 |
|---|---|
| 法第16条 | 基準に適合しないときは申込を拒み、又は給水を停止できる |
| 施行令第6条 | 構造及び材質そのもの7項目 |
| 基準省令 | 令を適用するための技術的細目である性能基準7項目 |
「政令で定める基準」は施行令第6条を指します。省令ではありません。
肢2は、基準の性格をそのまま書いた正しい記述です。
基準は「望ましい性能を集めたもの」ではありません。拒否や停止をするかどうかを判断するための、必要最小限の要件です。
詳細は水道法第16条とは?給水装置の構造及び材質と給水停止で扱っています。
基準適合が確認されていれば給水を停止できるか。
できません。法第16条の2第3項ただし書きで除かれています。
ただし書きで除かれるのは何か。
省令で定める軽微な変更であるときと、構造及び材質が基準に適合していることが確認されたときの2つです。
構造材質基準はどんな水準か。
給水拒否等を行うかどうかの判断に用いる、必要最小限の要件です。
> 給水装置の構造及び性能のほかの論点は給水装置の構造及び性能のカテゴリにまとめています
法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月