令和元年度 学科試験1 問39は、給水装置工事に係る記録の作成、保存に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢3です。保存は3年間で、5年ではありません。
「特に様式が定められているものではない」という前半は正しく書かれています。年数だけが違います。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢3
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 電子記録を活用することもできるので、事務の遂行に最も都合がよい方法で記録を作成して保存します |
| 2 | ○(正しい) | 施主の氏名又は名称、施行場所、竣工図、品質管理の項目とその結果等について記録を作成します |
| 3 | ×(誤り) | 記録の保存は作成の日から3年間です。「5年間」とした点が誤りです |
| 4 | ○(正しい) | 記録作成は指名された主任技術者が行いますが、その指導・監督のもとで他の従業員が行ってもよいとされています |
この科目には、3年と5年の両方が出てきます。
| 対象 | 年数 |
|---|---|
| 給水装置工事の記録の保存 | 作成の日から3年間 |
| 指定給水装置工事事業者の指定の更新 | 5年ごと |
「5年」と書いた肢は、3年度にわたり誤りとして出ています。
記録は3年、指定の更新は5年です。2つをセットで持つと取り違えません。
この問題は、年数以外がすべて正しく書かれています。
| 論点 | 正しい形 |
|---|---|
| 様式 | 定めはない |
| 媒体 | 電子媒体でよい。申請書の写しを記録にしてもよい |
| 作成者 | 主任技術者の指導・監督のもとなら他の従業員でもよい |
| 対象外 | 軽微な変更は記録の対象外 |
記録する項目は7つです。
肢2は、このうち4つを並べた正しい記述です。
詳細は給水装置工事の記録は何年保存?3年か5年か・様式は定められているかで扱っています。
給水装置工事の記録は何年保存するか。
作成の日から3年間です。5年ではありません。
記録の様式は定められているか。
定めはありません。電子媒体でよく、申請書の写しを記録にすることもできます。
記録は主任技術者が自分で作らなければならないか。
その必要はありません。主任技術者の指導・監督のもとで他の従業員が行ってもかまいません。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月