令和元年度 学科試験1 問38は、指定給水装置工事事業者に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢3です。水道事業者が独自の取消事由を供給規程に定めることはできません。
指定の基準が全国一律である以上、取消しだけを地域ごとに増やせるはずがありません。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢3
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 指定を受けようとする者は事業所の名称及び所在地等を記載した申請書を提出します。事業所の所在地は当該水道事業者の給水区域内でなくともかまいません |
| 2 | ○(正しい) | 配水管から分岐して給水管を設ける工事等を施行するときは、あらかじめ水道事業者の承認を受けた工法及び工期に適合するように施行します |
| 3 | ×(誤り) | 水道事業者が条例などの供給規程で独自の指定取消事由を定めることは認められていません。「認められている」とした点が誤りです |
| 4 | ○(正しい) | 水道法第16条の2の供給条件について、省令で定める給水装置の軽微な変更は、この限りでないとされています |
通知が、はっきり述べています。
指定給水装置工事事業者制度に関する通知(要旨)
指定の基準や申請手続、遵守事項、取消しについて、水道事業者が別に独自の内容を供給規程に定めることはできない。
平成10年4月1日から、指定の基準は全国一律になりました。
基準を一律にした制度で、取消しの入口だけ地域ごとに増やせるとすると、一律にした意味がなくなります。
この年は、指定の基準そのものについても別の問(問7)で出ています。基準が全国一律であることと、取消事由を独自に定められないことは、同じ話の表と裏です。
肢1は、場所の条件です。
事業所の所在地は、その水道事業者の給水区域内でなくてもかまいません。区域外の事業者でも指定を受けられます。
指定を受ける要件は、事業所ごとに主任技術者を置くこと・機械器具を有すること・欠格要件に該当しないことの3つで、所在地は入っていません。
肢4は、ただし書きの片方です。
| ただし書きの除外 | この年の扱い |
|---|---|
| 軽微な変更であるとき | 問38(4)で正しい肢 |
| 基準適合が確認されたとき | 問20(4)で誤りの肢 |
同じ条のただし書きにある2つの除外を、同じ年の2つの問で使い分けています。
詳細は指定給水装置工事事業者とは?5年更新と基準が全国一律である理由で扱っています。
水道事業者は独自の指定取消事由を定められるか。
定められません。指定の基準や申請手続、遵守事項、取消しについて、独自の内容を供給規程に定めることはできません。
事業所の所在地は給水区域内でなければならないか。
その必要はありません。指定を受ける要件は、事業所ごとに主任技術者を置くこと、機械器具を有すること、欠格要件に該当しないことの3つです。
供給条件とすることができるという規定の除外は。
省令で定める給水装置の軽微な変更であるときと、構造及び材質が基準に適合していることが確認されたときの2つです。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月