給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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令和元年度 給水装置の概要 問41 を解説(分岐承諾も給水装置)

令和元年度 学科試験2 問41は、給水装置に関する問題です。ア〜エの正誤の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りはアとエです。どちらも「給水装置にあたるか」の線引きを動かしています。

アは入るものを外し、エは外れるものを入れています。

※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。

正解:選択肢4(ア=誤/イ=正/ウ=正/エ=誤)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 他の所有者の給水装置から分岐承諾を得て設けた給水管及び給水用具も、給水装置にあたります。「あたらない」とした点が誤りです
2 ○(正しい) 「直結する給水用具」とは配水管に直結して有圧のまま給水できる給水栓等をいい、ホース等、容易に取外しの可能な状態で接続される器具は含まれません
3 ○(正しい) 費用の負担区分は水道事業者が供給規程に定めることになっており、原則として需要者の負担としています
4 ×(誤り) 受水槽以降は、戸別に水道メーターが設置されていても給水装置にあたりません。「あたる」とした点が誤りです

選択肢ア・エのポイント(ここが誤り)

線引きは、たった1つの条件で決まります。

配水管に直結しているかどうかです。

もの 扱い 理由
分岐承諾を得て設けたもの給水装置たどれば配水管に直結している
受水槽以降給水装置でない受水槽で切れていて直結していない
ホース等(容易に取外し可能)給水装置でない取り外せるものは装置の一部とみなされない

アは「他人の装置から分岐した」という点を持ち出していますが、誰の装置を通ったかは関係ありません。

エは「戸別にメーターがある」という点を持ち出していますが、メーターの有無も関係ありません。

どちらも、直結しているかどうかとは別の条件を持ち込んでいます。

エと同じ論点は、同じ令和元年の学科試験1 問5でも出ています。

イとウは、そのまま正しい記述です。

ウの「原則として需要者の負担」は、費用を決める場所と負担者の2つを含んでいます。

  • 決める場所 水道事業者が定める供給規程
  • 負担者 原則として需要者

詳細は給水装置とは?どこからどこまでか・給水装置工事との違いを整理で扱っています。

覚え方

  • 線引きは配水管に直結しているかの1つだけ
  • 分岐承諾を得て設けたものも給水装置(誰の装置を通ったかは関係ない)
  • 受水槽以降は戸別にメーターがあっても給水装置でない(メーターの有無も関係ない)
  • ★アもエも直結しているかどうかとは別の条件を持ち込んでいる
  • ホース等の容易に取外しの可能な器具は含まれない/費用は供給規程で定め原則として需要者の負担

理解度チェック

Q.

分岐承諾を得て設けた給水管は給水装置か。

給水装置です。たどれば配水管に直結しているためで、誰の装置を通ったかは関係ありません。

Q.

受水槽以降に戸別のメーターがあれば給水装置か。

給水装置ではありません。配水管に直結していないためで、メーターの有無は関係ありません。

Q.

給水装置工事の費用は誰の負担か。

水道事業者が供給規程に定め、原則として需要者の負担です。

> 給水装置の概要のほかの論点は給水装置の概要のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和元年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験2 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問41=(4))によります。設問文が「適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法第3条第9項・第11項、第14条(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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