令和元年度 学科試験2 問41は、給水装置に関する問題です。ア〜エの正誤の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。
誤りはアとエです。どちらも「給水装置にあたるか」の線引きを動かしています。
アは入るものを外し、エは外れるものを入れています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢4(ア=誤/イ=正/ウ=正/エ=誤)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 他の所有者の給水装置から分岐承諾を得て設けた給水管及び給水用具も、給水装置にあたります。「あたらない」とした点が誤りです |
| 2 | ○(正しい) | 「直結する給水用具」とは配水管に直結して有圧のまま給水できる給水栓等をいい、ホース等、容易に取外しの可能な状態で接続される器具は含まれません |
| 3 | ○(正しい) | 費用の負担区分は水道事業者が供給規程に定めることになっており、原則として需要者の負担としています |
| 4 | ×(誤り) | 受水槽以降は、戸別に水道メーターが設置されていても給水装置にあたりません。「あたる」とした点が誤りです |
線引きは、たった1つの条件で決まります。
配水管に直結しているかどうかです。
| もの | 扱い | 理由 |
|---|---|---|
| 分岐承諾を得て設けたもの | 給水装置 | たどれば配水管に直結している |
| 受水槽以降 | 給水装置でない | 受水槽で切れていて直結していない |
| ホース等(容易に取外し可能) | 給水装置でない | 取り外せるものは装置の一部とみなされない |
アは「他人の装置から分岐した」という点を持ち出していますが、誰の装置を通ったかは関係ありません。
エは「戸別にメーターがある」という点を持ち出していますが、メーターの有無も関係ありません。
どちらも、直結しているかどうかとは別の条件を持ち込んでいます。
エと同じ論点は、同じ令和元年の学科試験1 問5でも出ています。
イとウは、そのまま正しい記述です。
ウの「原則として需要者の負担」は、費用を決める場所と負担者の2つを含んでいます。
詳細は給水装置とは?どこからどこまでか・給水装置工事との違いを整理で扱っています。
分岐承諾を得て設けた給水管は給水装置か。
給水装置です。たどれば配水管に直結しているためで、誰の装置を通ったかは関係ありません。
受水槽以降に戸別のメーターがあれば給水装置か。
給水装置ではありません。配水管に直結していないためで、メーターの有無は関係ありません。
給水装置工事の費用は誰の負担か。
水道事業者が供給規程に定め、原則として需要者の負担です。
> 給水装置の概要のほかの論点は給水装置の概要のカテゴリにまとめています
法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月