平成30年度 学科試験2 問59は、建設業の許可に関する問題です。4つの記述から、適当なものを1つ選びます。
正しいのは選択肢3です。
ほかの3つは、許可権者・許可が要る範囲・有効期限を、それぞれ別の形で崩しています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢3
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 2以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可です。「それぞれの都道府県知事の許可」とした点が誤りです |
| 2 | ×(誤り) | 軽微な建設工事のみを請け負う場合は、許可が不要です。「請負代金の額に関わらず必要」とした点が誤りです |
| 3 | 正解 | 一定以上の規模の工事を請け負うことを営もうとする者は、建設工事の種類ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません |
| 4 | ×(誤り) | 建設業の許可は5年ごとにその更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失います。「有効期限の定めはない」とした点が誤りです |
許可の話は、3つの軸で狙われます。
| 軸 | 正しい形 | この問題の肢 |
|---|---|---|
| 許可権者 | 2以上の都道府県なら国土交通大臣/1の都道府県なら当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事 | (1) 誤り |
| 要る範囲 | 軽微な建設工事のみなら不要 | (2) 誤り |
| 有効期限 | 5年ごとに更新 | (4) 誤り |
3つとも別々の軸を崩しているので、1つずつ確かめれば消せます。
建設業の許可は、建設工事の種類ごとに受けます。
土木一式、建築一式、管工事といった業種の区分があり、その区分ごとに許可を取ります。
一般建設業許可と特定建設業許可の二つがあり、どちらも種類ごとに取得できます。
| 項目 | 期間 |
|---|---|
| 建設業の許可の更新 | 5年 |
| 指定給水装置工事事業者の指定の更新 | 5年 |
| 給水装置工事の記録の保存 | 3年 |
更新は5年、記録の保存は3年です。
詳細は主任技術者と監理技術者はどう違う?建設業法と給水装置工事での扱いを整理で扱っています。
建設業の許可はどの単位で受けるか。
建設工事の種類ごとです。
2以上の都道府県に営業所を設ける場合の許可権者は。
国土交通大臣です。それぞれの都道府県知事ではありません。
建設業の許可に有効期限はあるか。
あります。5年ごとに更新を受けなければ効力を失います。
> 給水装置施工管理法のほかの論点は給水装置施工管理法のカテゴリにまとめています
法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月