平成30年度 学科試験2 問60は、建築基準法に規定されている建築物に設ける飲料水の配管設備などに関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。給水タンクの内部に置けるのは飲料水の配管設備だけです。
「◯◯以外の配管設備を設けてはならない」という枠はそのままです。そこに空調用冷温水を足して、置けるものを増やしています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 給水管の凍結による破壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置を講じます |
| 2 | ×(誤り) | 給水タンク等の内部には、飲料水の配管設備以外の配管設備を設けないこととされています。「及び空調用冷温水の配管設備」を加えた点が誤りです |
| 3 | ○(正しい) | 水栓の開口部にあっては、あふれ面と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つ等、有効な水の逆流防止のための措置を講じます |
| 4 | ○(正しい) | 給水タンクを建築物の内部に設ける場合、天井、底又は周壁を建築物の他の部分と兼用しないこととされています |
告示が範囲を限っています。
昭和50年建設省告示第1597号 第一(要旨)
(3) 内部には、飲料水の配管設備以外の配管設備を設けないこと。
飲料水の配管だけです。空調用冷温水の配管は、飲料水の配管ではありません。
タンクの中に別の配管を通せば、そこから漏れたものが飲料水に混じります。
| 告示の書き方 | 平成30年の肢 |
|---|---|
| 飲料水の配管設備以外の配管設備を設けない | 飲料水及び空調用冷温水の配管設備以外 |
1つ足すだけで、置けるものが増えます。禁止をゆるめる形です。
給水タンク等の天井、底又は周壁は、建築物の他の部分と兼用しません。
建物の壁や床をタンクの一部に使うと、外側から六つの面を点検できなくなります。
「兼用できる」とした肢は、令和元年に誤りとして出ています。
あふれ面と水栓の開口部との垂直距離を保つのは、逆流を防ぐためです。
建築基準法の側でも、同じ考え方が出てきます。
詳細は建築基準法に基づく飲料水の配管設備とは?給水タンクの構造と止水弁で扱っています。
給水タンクの内部に置けるのは何か。
飲料水の配管設備だけです。空調用冷温水の配管は置けません。
給水タンクの天井は建物と兼用できるか。
できません。天井・底・周壁のいずれも建築物の他の部分と兼用しないこととされています。
水栓の開口部で保つのは何か。
あふれ面と水栓の開口部との垂直距離です。逆流防止のためです。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月