平成30年度 学科試験2 問54は、公衆災害に該当するものを選ぶ問題です。4つから適当なものを1つ選びます。
公衆災害に該当するのは選択肢3です。
水道管を毀損して断水させた相手は、工事に関係のない人たちです。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢3
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 交通整理員が交通事故に巻き込まれ死亡した(工事の関係者なので労働災害です) |
| 2 | ×(誤り) | 建設機械が転倒し作業員が負傷した(工事の関係者) |
| 3 | 正解 | 水道管を毀損したため、断水した。断水したのは工事に関係のない第三者です |
| 4 | ×(誤り) | 作業員が掘削溝に転落し負傷した(工事の関係者) |
要綱が「公衆」を定義しています。
建設工事公衆災害防止対策要綱 第1(要旨)
公衆災害とは、当該工事の関係者以外の第三者に対する生命、身体及び財産に関する危害並びに迷惑をいう。
見るのは「誰に及んだか」だけです。
けがの重さでは決まりません。死亡していても、工事の関係者なら労働災害です。
| 被害を受けた人 | 扱い |
|---|---|
| 交通整理員 | 工事の関係者=労働災害 |
| 作業員 | 工事の関係者=労働災害 |
| 断水した需要者 | 第三者=公衆災害 |
交通整理員は道路にいて、通行者と接しています。それでも工事のために配置された人なので、関係者です。
要綱は、危害だけでなく迷惑も公衆災害に含めています。
断水はけがではありませんが、第三者に及んだ迷惑なので公衆災害です。
この仕分けは、4年度にわたって問われています。
詳細は建設工事公衆災害防止対策要綱とは?公衆災害に当たるのはどれかで扱っています。
公衆災害とは何か。
当該工事の関係者以外の第三者に対する生命、身体及び財産に関する危害並びに迷惑です。
交通整理員のけがは公衆災害か。
違います。工事の関係者なので労働災害です。
断水は公衆災害か。
公衆災害です。けがではありませんが、第三者に及んだ迷惑にあたります。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月