平成30年度 学科試験1 問40は、個々の給水管及び給水用具が満たすべき性能基準に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。省令を包含する規格の製品に、第三者認証や自己認証を別途必要とはしません。
「構造・材質基準に関する省令を包含する」という条件が、肢の中に書かれています。包含しているなら、その規格に合格していること自体が基準への適合を示します。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 構造・材質基準に関する省令は、性能基準及び給水装置工事が適正に施行された給水装置であるか否かの判断基準を明確化したものです |
| 2 | ×(誤り) | 省令を包含するJIS規格やJWWA規格等の団体規格の検査合格品は、証明の方法として認められています。「別途必要とする」とした点が誤りです |
| 3 | ○(正しい) | 第三者認証は、製品サンプル試験と安定・継続して製造されているか等の検査を行って基準適合性を認証し、認証マークの表示を認めるものです |
| 4 | ○(正しい) | 自己認証は、製造業者等が自ら又は製品試験機関などに委託して得たデータや作成した資料等に基づいて性能基準適合品であることを証明するものです |
証明の方法は、自己認証と第三者認証だけではありません。
「自己認証、第三者認証以外に、構造材質基準省令と同等以上の基準に適合しているJIS認証及び日本水道協会による団体規格等の検査合格品がある」という記述は、令和6年に正しい肢として出ています。
| 性能基準適合を示す方法 |
|---|
| 自己認証(製造業者等が自ら又は委託して得たデータで証明) |
| 第三者認証(第三者機関が認証し、認証マークの表示を認める) |
| 省令と同等以上の基準に適合しているJIS認証・団体規格等の検査合格品 |
3つ目があるので、「別途必要とする」とは言えません。
この肢が付けている条件は「構造・材質基準に関する省令を包含する」規格であることです。
包含していない規格の製品まで認められるわけではありません。
限定の付け方をずらす形で、両方向の誤りが作れます。
| 検査 | 見るもの |
|---|---|
| 製品サンプル試験 | 性能基準に適合しているか |
| 製造の検査 | 適合品が安定・継続して製造されているか |
1個だけ合格しても、作り続けられなければ意味がありません。だから2つを見ます。
詳細は自己認証と第三者認証の違いは?JIS適合品はすべて基準適合品かで扱っています。
省令を包含するJIS規格の製品に別途認証が要るか。
要りません。省令と同等以上の基準に適合している規格の検査合格品も、証明の方法として認められています。
第三者認証は何を検査するか。
製品サンプル試験と、性能基準適合品が安定・継続して製造されているか等の検査です。
自己認証のデータはどこで得たものでよいか。
自ら又は製品試験機関などに委託して得たものでかまいません。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月