平成30年度 学科試験1 問39は、給水装置工事における給水装置工事主任技術者の職務に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。性能基準に適合していない資機材は、使えません。
「施主から使用を指定された」「現場の状況から主任技術者の判断により」と、2つの理由を重ねています。どちらも基準を外す理由になりません。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 事前調査において、酸・アルカリに対する防食、凍結防止等の工事の必要性の有無を調べる必要があります |
| 2 | ×(誤り) | 性能基準に適合していない資機材は使用できません。施主の指定でも、主任技術者の判断でも変わりません |
| 3 | ○(正しい) | 道路下の配管工事では、通行者及び通行車両の安全確保のほか、ガス管、電力線及び電話線等の保安について万全を期す必要があります |
| 4 | ○(正しい) | 自ら又はその責任のもと信頼できる現場の従事者に指示することにより、適正な竣工検査を確実に実施しなければなりません |
基準は、給水装置が満たすべき条件です。
誰が指定したかで変わるものではありません。
主任技術者の職務の一つが、まさに「構造及び材質が政令で定める基準に適合していることの確認」です。確認する立場の人が、基準を外す判断をすることはできません。
| 持ち出している理由 | なぜ通らないか |
|---|---|
| 施主から使用を指定された | 基準は給水装置が満たすべき条件で、注文した人で変わらない |
| 主任技術者の判断 | 基準適合を確認するのが主任技術者の職務 |
2つ重ねてあるので、片方だけを見ると「もっともらしい」と感じます。
| 職務 |
|---|
| 給水装置工事に関する技術上の管理 |
| 工事に従事する者の技術上の指導監督 |
| 構造及び材質が政令で定める基準に適合していることの確認 |
| その他省令で定める職務(水道事業者との連絡又は調整など) |
選択肢1は事前調査、選択肢3は施工中の保安、選択肢4は竣工検査です。工事の始めから終わりまでが職務の範囲です。
詳細は給水装置工事主任技術者の職務とは?必ず現場に立ち会う義務はあるのかで扱っています。
施主が指定した資機材が基準に適合していないときは。
使用できません。施主の指定でも主任技術者の判断でも変わりません。
なぜ主任技術者の判断で使えないのか。
基準適合を確認することが主任技術者の職務の一つだからです。
事前調査で調べることの例は。
酸・アルカリに対する防食、凍結防止等の工事の必要性の有無です。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月