給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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平成30年度 給水装置工事事務論 問37 を解説(軽微な変更は対象外)

平成30年度 学科試験1 問37は、給水装置工事の記録及び保存に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢1です。単独水栓の取替えやこま・パッキンの取替えは軽微な変更で、記録の対象から外れています。

「配管を伴わないものに限る」という括弧まで、軽微な変更の定義そのままです。そこに「であっても記録を作成しなければならない」と続けたところが違います。

※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。

正解:選択肢1

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 条文は「給水装置の軽微な変更を除く」と書いています。単独水栓の取替えやこま・パッキン等の部品の取替え(配管を伴わないものに限る)は軽微な変更です
2 ○(正しい) 記録は、法令に規定された事項が記録され所定の期間保管できれば、記録する媒体について特段の制限はありません
3 ○(正しい) 記録として、施主の氏名又は名称、施行の場所、竣工図等、法令に定められた事項を記録します
4 ○(正しい) 施行を申請したときの申請書の写しは、記録として残すべき事項が記載されていれば工事記録として保存できます

選択肢1のポイント(ここが誤り)

条文が、括弧で除いています。

水道法施行規則第36条第6号(要旨)

施行した給水装置工事(第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)ごとに、指名した給水装置工事主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から三年間保存すること。

軽微な変更の中身は、施行令第13条に置かれています。

単独水栓の取替え及び補修、こま・パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る)です。

選択肢1は、その定義をそのまま書いたうえで結論だけを裏返しています。

3年と5年を取り違えない

項目 期間
給水装置工事の記録の保存作成の日から3年間
指定給水装置工事事業者の指定の更新5年

記録の保存を「5年」とした肢は、3年度にわたり誤りとして出ています。

様式は決まっていない

工事の記録に決まった様式はありません。

電子媒体でよく、申請書の写しを記録にすることもできます。

「電子媒体のみで保存することは認められていない」とした肢は、令和6年に誤りとして出ています。

なお、指定の申請書のほうには施行規則が様式を定めています。申請書には様式があり、工事の記録には様式がないという違いです。

詳細は給水装置工事の記録は何年保存?3年か5年か・様式は定められているかで扱っています。

覚え方

  • 軽微な変更は記録の対象外(条文が括弧で「除く」と書いている)
  • ★軽微な変更=単独水栓の取替え及び補修/こま・パッキン等末端の給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る)
  • 記録の保存は3年、事業者の指定の更新は5年。同じ試験に両方出てくる
  • 工事の記録に様式はない。電子媒体でよく、申請書の写しも使える
  • 申請書には様式があり、工事の記録には様式がないという違い

理解度チェック

Q.

軽微な変更でも記録は要るか。

要りません。条文が「給水装置の軽微な変更を除く」と書いています。

Q.

記録の保存期間は。

作成の日から3年間です。5年ではありません。

Q.

記録の媒体に決まりはあるか。

特段の制限はありません。電子媒体でよく、申請書の写しを記録として保存することもできます。

> 給水装置工事事務論のほかの論点は給水装置工事事務論のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「平成30年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問37=(1))によります。設問文が「不適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法施行令第13条、水道法施行規則第36条第6号(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和5年度」「令和6年度」の各学科試験の問題および各年度の正答番号。保存期間と電子媒体の扱いは各年度の問題によります。
  • ※ 水道行政は2024年4月に厚生労働省から国土交通省・環境省へ移管されました。平成30年の出題にある「厚生労働省令」「厚生労働大臣」は、現行条文では国土交通省令・国土交通大臣(水質に関する事項は環境省令・環境大臣)です。条文の引用は現行の表記によります。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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