給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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平成30年度 給水装置工事事務論 問36 を解説(返納を命じるのは大臣)

平成30年度 学科試験1 問36は、指定給水装置工事事業者及び給水装置工事主任技術者に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢3です。免状の返納を命じるのは大臣で、水道事業者ではありません。

「水道法に違反した場合、免状の返納を命じられることがある」という中身自体は正しく書かれています。命じる相手だけが替えてあります。

※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。

正解:選択肢3

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 工事事業者は、工事従事者の施行技術の向上のために研修の機会を確保するよう努めなければなりません
2 ○(正しい) 工事事業者は、省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければなりません
3 ×(誤り) 免状の返納を命じることができるのは国土交通大臣(出題当時は厚生労働大臣)です。「水道事業者から」とした点が誤りです
4 ○(正しい) 工事事業者は、事業所ごとに、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから主任技術者を選任しなければなりません

選択肢3のポイント(ここが誤り)

免状に関することは、すべて大臣の側です。

場面 相手
免状の交付国土交通大臣及び環境大臣
免状の返納命令国土交通大臣
主任技術者の選任・届出水道事業者へ届け出る
指定・指定の取消し水道事業者

水道事業者ができるのは、指定の取消しまでです。免状そのものには手を出せません。

免状は全国で通用するものなので、出す人も取り上げる人も国の側です。

選択肢1と2は「努める」の形

義務の書かれ方 中身
努めなければならない研修の機会の確保/適正な事業の運営
しなければならない事業所ごとの主任技術者の選任

選任のほうは、努力ではなく義務です。2週間以内という期限も付いています。

詳細は主任技術者の選任と指名はどう違う?事業所ごとと工事ごとの使い分けで扱っています。

覚え方

  • 免状の返納を命じるのは大臣。水道事業者ではない
  • 免状に関することはすべて大臣の側(交付も返納命令も)
  • 水道事業者ができるのは指定の取消しまで。免状には手を出せない
  • ★理由=免状は全国で通用するので、出す人も取り上げる人も国の側
  • 研修の機会・事業の運営は「努める」/事業所ごとの選任は「しなければならない」

理解度チェック

Q.

免状の返納を命じるのは誰か。

国土交通大臣です。出題当時は厚生労働大臣でした。水道事業者ではありません。

Q.

水道事業者ができるのは何か。

指定給水装置工事事業者の指定と、その取消しです。免状そのものには手を出せません。

Q.

主任技術者はどの単位で選任するか。

事業所ごとです。免状の交付を受けている者のうちから選任します。

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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「平成30年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問36=(3))によります。設問文が「不適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法第25条の4、第25条の5第3項、第25条の11(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • ※ 水道行政は2024年4月に厚生労働省から国土交通省・環境省へ移管されました。平成30年の出題にある「厚生労働省令」「厚生労働大臣」は、現行条文では国土交通省令・国土交通大臣(水質に関する事項は環境省令・環境大臣)です。条文の引用は現行の表記によります。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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