給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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平成30年度 給水装置の概要 問45 を解説(指定するのは水道事業者)

平成30年度 学科試験2 問45は、給水装置工事に関する問題です。ア〜エの正誤の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りはウとエです。

ウは工事の区分の名前が合っていません。エは指定する相手を大臣に替えています。

※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。

正解:選択肢3(ア=正/イ=正/ウ=誤/エ=誤)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 給水装置工事は、水道施設を損傷しないこと、給水に支障を生じさせないこと、水質の確保に支障を生じたり公衆衛生上の問題が起こらないこと等の観点から、基準に適合した適正な施行が必要です
2 ○(正しい) 撤去工事とは、給水装置を配水管、又は他の給水装置の分岐部から取外す工事です
3 ×(誤り) 配水管の新設及び移設工事に伴って給水管の付替えあるいは布設替え等を行う工事は、修繕工事ではありません。
4 ×(誤り) 給水装置工事を適正に施行できると認められる者を指定するのは水道事業者です。「厚生労働大臣は」とした点が誤りです

選択肢ウ・エのポイント(ここが誤り)

エは条文で決まります。

水道法第16条の2第1項・第2項

水道事業者は、…当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。
2 水道事業者は、前項の指定をしたときは、供給規程の定めるところにより、…給水装置が当該水道事業者又は当該指定を受けた者の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる

指定するのも、供給条件にするのも、どちらも水道事業者です。

この肢は、後半(供給条件にできる)を正しく書いたうえで、前半の主語だけを大臣に替えています。

大臣が出てくるのは免状の交付と返納命令のほうです。

ウは工事の区分

この問題で名前が確定できるのは、イの撤去工事です。

工事 中身
撤去工事給水装置を配水管、又は他の給水装置の分岐部から取外す工事(イ・正しい)
修繕工事配水管の新設・移設に伴う付替えや布設替えではない(ウ・誤り)

ウが書いている中身そのもの(配水管の新設・移設に伴う付替え)は、実際に行われる工事です。

それを「修繕工事」と呼んでいる点が誤りとされました。

アは基準が要る理由が3つ並んでいる

適正な施行が必要な理由
水道施設を損傷しない
需要者への給水に支障を生じさせない
水質の確保に支障を生じたり公衆衛生上の問題が起こらない

3つとも、給水装置が水道につながっているから出てくる理由です。

詳細は給水装置とは?どこからどこまでか・給水装置工事との違いを整理指定給水装置工事事業者とは?5年更新と基準が全国一律である理由で扱っています。

覚え方

  • 給水装置工事を適正に施行できると認められる者を指定するのは水道事業者
  • 指定するのも供給条件にするのも水道事業者(法第16条の2第1項・第2項)
  • 後半を正しく書いて前半の主語だけを替える型。大臣が出てくるのは免状の交付と返納命令のほう
  • 撤去工事=給水装置を配水管、又は他の給水装置の分岐部から取外す工事
  • ★ウの中身(配水管の新設・移設に伴う付替え)は実在する工事。それを「修繕工事」と呼んだ点が誤り

理解度チェック

Q.

給水装置工事事業者を指定するのは誰か。

水道事業者です。厚生労働大臣(現・国土交通大臣)ではありません。

Q.

撤去工事とは何か。

給水装置を配水管、又は他の給水装置の分岐部から取外す工事です。

Q.

給水装置工事に適正な施行が必要な理由は。

水道施設を損傷しないこと、給水に支障を生じさせないこと、水質の確保に支障を生じたり公衆衛生上の問題が起こらないことです。

> 給水装置の概要のほかの論点は給水装置の概要のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「平成30年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験2 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問45=(3))によります。設問文が「適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法第16条の2第1項・第2項(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • 修繕工事の正しい定義は、本記事で用いた資料の中に断定できる記述が見あたりません。ここでは「配水管の新設及び移設工事に伴う給水管の付替え・布設替え等」を修繕工事とした記述が誤りとされた事実だけを書き、正しい呼び名には踏み込んでいません。
  • ※ 水道行政は2024年4月に厚生労働省から国土交通省・環境省へ移管されました。平成30年の出題にある「厚生労働大臣」は、現行条文では国土交通大臣です。条文の引用は現行の表記によります。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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