平成29年度 学科試験2 問58は、建設業法と給水装置工事主任技術者に関する問題です。4つの記述から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。管工事に関する実務経験は1年以上必要です。
6か月に短くしています。「免状の交付を受けたのち」という起点のほうは正しく書かれています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 給水装置工事主任技術者は、管工事業における経営事項審査の評価の対象である |
| 2 | 正解 | 実務経験を6か月以上有する者は営業所の専任技術者になることができる、としています。1年以上です |
| 3 | ○(正しい) | 営業所専任技術者となった者は、技術上の管理や工事の施行に従事する者の技術上の指導監督の職務を行わなければならない |
| 4 | ○(正しい) | 建設業の許可が必要のない小規模な工事に携わる者においても、建設業法の知識は必要である |
2つの条件がそろって、はじめて営業所の専任技術者になれます。
| 条件 | |
|---|---|
| 1 | 給水装置工事主任技術者免状の交付を受けたこと |
| 2 | その後、管工事に関し実務経験を1年以上有すること |
起点は「免状の交付を受けたのち」です。
免状を取る前の経験は数えません。この起点と期間の2つが、それぞれ書き換えの対象になります。
| 名前 | どの法律のものか |
|---|---|
| 給水装置工事主任技術者 | 水道法(本試験の資格) |
| 主任技術者・監理技術者 | 建設業法(工事現場に置く技術者) |
名前が似ているので、条文を読むときに混ざります。
この問題は、水道法の資格を持つ人が建設業法の側でどう扱われるかを聞いています。
政令で定める軽微な建設工事だけを請け負う者は、建設業の許可が要りません。
許可が要らないことと、法律を知らなくてよいことは別です。
詳細は主任技術者と監理技術者はどう違う?建設業法と給水装置工事での扱いを整理で扱っています。
営業所の専任技術者になるための実務経験は。
免状の交付を受けたのち、管工事に関し1年以上です。
実務経験の起点はいつか。
免状の交付を受けた後です。それ以前の経験は数えません。
建設業の許可が要らない工事でも建設業法の知識は要るか。
必要です。許可の要否とは別の話です。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月