給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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平成29年度 給水装置の構造及び性能 問28 を解説(内部のものは動かせない)

平成29年度 学科試験1 問28は、負圧破壊性能基準に関する問題です。4つの記述から不適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢3です。負圧破壊装置を内部に備えた給水用具とは、負圧破壊装置の位置が施工時に変更できないものをいいます。

変更可能なのはバキュームブレーカのほうです。

※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。

正解:選択肢3

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) バキュームブレーカとは、器具単独で販売され、水受け容器からの取付け高さが施工時に変更可能なものをいう
2 ○(正しい) バキュームブレーカは、流入側からマイナス54kPaの圧力を加えたとき、接続した透明管内の水位の上昇が75mmを超えないこと
3 正解 負圧破壊装置を内部に備えた給水用具とは、位置が施工時に変更可能なものをいう、としています。変更できないものです
4 ○(正しい) 水受け部と吐水口が一体の構造で、越流面と吐水口の間が分離されている給水用具は、マイナス54kPaを加えたとき吐水口から水を引き込まないこと

選択肢3のポイント(ここが誤り)

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 第5条第1項第1号ニ・ヘ

ニ バキュームブレーカは、負圧破壊性能試験により流入側からマイナス五四キロパスカルの圧力を加えたとき、バキュームブレーカに接続した透明管内の水位の上昇が七五ミリメートルを超えないこと。

ヘ 水受け部と吐水口が一体の構造であり、かつ、水受け部の越流面と吐水口の間が分離されていることにより水の逆流を防止する構造の給水用具は、負圧破壊性能試験により流入側からマイナス五四キロパスカルの圧力を加えたとき、吐水口から水を引き込まないこと。

選択肢2と選択肢4は、この条文をそのまま書いています。

2つの言葉は、位置を動かせるかどうかで分かれます。

呼び名 中身
バキュームブレーカ器具単独で販売され、水受け容器からの取付け高さが施工時に変更できる
負圧破壊装置を内部に備えた給水用具製品に組み込まれていて、位置が施工時に変更できない

選択肢1と3を並べると、同じ「施工時に変更可能」という語が2回出てきます。

片方を正しく書いて、もう片方に同じ語をそのまま当てています。

単独の器具だから高さの条件が効く

バキュームブレーカは施工者が取付け高さを決めます。

だから水受け容器の越流面から150mm以上という条件が意味を持ちます。

製品に組み込まれているものは、位置がすでに決まっているので、その条件を施工者が守る場面がありません。

数値は3つ

何の数値か
流入側から加える圧力マイナス54kPa
透明管内の水位の上昇(バキュームブレーカ)75mmを超えない
透明管内の水位の上昇(減圧式逆流防止器)3mmを超えない

同じマイナス54kPaで試験しても、見る数値が器具によって違います。

詳細はバキュームブレーカとは?圧力式と大気圧式の違いと150mm以上の根拠で扱っています。

覚え方

  • バキュームブレーカ=単独で販売され取付け高さを施工時に変更できる/内部に備えた給水用具=変更できない
  • ★選択肢1と3で同じ「施工時に変更可能」の語を2回使い、片方に当て違えている
  • ★単独の器具だから越流面から150mm以上という条件が効く
  • ★数値=マイナス54kPa/バキュームブレーカは75mm/減圧式逆流防止器は3mm

理解度チェック

Q.

バキュームブレーカと、負圧破壊装置を内部に備えた給水用具の違いは。

バキュームブレーカは器具単独で販売され取付け高さを施工時に変更できます。内部に備えた給水用具は位置を変更できません。

Q.

負圧破壊性能試験の圧力は。

流入側からマイナス54kPaです。

Q.

バキュームブレーカの水位の上昇はいくつまでか。

75mmを超えないこととされています。

> 給水装置の構造及び性能のほかの論点は給水装置の構造及び性能のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「平成29年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問28=(3))によります。設問文が「不適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)第5条(逆流防止に関する基準)第1項第1号ニ・ホ・ヘ(e-Gov法令検索)。条文の引用は同省令によります。
  • 国土交通省「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」の解説。バキュームブレーカと負圧破壊装置を内部に備えた給水用具の区別は同解説によります。
  • ※ 水道行政は2024年4月に厚生労働省から国土交通省・環境省へ移管されました。平成29年の出題当時の「厚生労働大臣」は、現行条文では国土交通大臣です。条文の引用は現行の表記によります。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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