平成29年度 学科試験1 問25は、水道水の汚染防止に関する問題です。4つの記述から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。シアン、六価クロム等の汚染源がある場合の措置は近接して設置しないことです。
さや管で保護する、ではありません。さや管が出てくるのは油類のほうです。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 末端部が行き止まりとなる給水管は停滞水が生じ水質が悪化するおそれがあるため極力避ける(省令第2条第2項) |
| 2 | 正解 | シアン、六価クロム等の汚染源がある場合にさや管などにより適切に保護するとしています。措置は近接して設置しないことです(省令第2条第3項) |
| 3 | ○(正しい) | 合成樹脂管をガソリンスタンド等に埋設配管する場合は、油分の浸透を防止するためさや管などにより適切な防護措置を施す(省令第2条第4項) |
| 4 | ○(正しい) | 配管接合用シール材又は接着剤は油臭、薬品臭等が発生する場合があるので必要最小限の使用量とする |
省令第2条は4つの項で、条件と措置を対にしています。
| 項 | 条件 | 措置 |
|---|---|---|
| 第1項 | 飲用に供する水を供給する | 浸出に関する基準に適合するものを用いる |
| 第2項 | 水が停滞する構造 | そうしない。やむを得ない場合は末端部に排水機構 |
| 第3項 | シアン、六価クロムその他水を汚染するおそれのある物 | 近接して設置しない |
| 第4項 | 鉱油類、有機溶剤その他の油類が浸透するおそれのある場所 | 浸透するおそれのない材質、又はさや管等により防護 |
この問題は、第3項の条件に第4項の措置を当てています。
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 第2条第3項
給水装置は、シアン、六価クロムその他水を汚染するおそれのある物を貯留し、又は取り扱う施設に近接して設置されていてはならない。
条文が禁じているのは「近接して設置すること」そのものです。
防護すれば近接してよい、という書き方はありません。第4項だけが、材質かさや管かという選択肢を持っています。
措置の中身を項どうしで入れ替える問題は、令和元年・令和3年・令和4年・令和6年・令和7年で出ています。
平成29年を加えると6年度です。
詳細は水道水の汚染防止とは?さや管が効くのは油類・汚染源は離して配管で扱っています。
シアンや六価クロムの汚染源が近くにあるときは。
近接して設置しません。さや管で保護すればよい、ではありません。
さや管が使えるのはどの場合か。
鉱油類、有機溶剤その他の油類が浸透するおそれのある場所です。
末端部が行き止まりの給水管は。
停滞水が生じ水質が悪化するおそれがあるため極力避けます。
> 給水装置の構造及び性能のほかの論点は給水装置の構造及び性能のカテゴリにまとめています
法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月