平成29年度 学科試験1 問38は、指定給水装置工事事業者による給水装置工事主任技術者の選任等に関する問題です。ア〜エの正誤の組み合わせから適当なものを1つ選びます。
誤りはイとエです。
イは選任の期限を特に定められていないとしていますが、条文は2週間以内と書いています。エは兼務を否定していますが、条文は兼務を想定しています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢4(ア正 イ誤 ウ正 エ誤)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | ア=主任技術者が水道法に違反したときは、免状の返納を命ずることができる(法第25条の5第3項) |
| 2 | ×(誤り) | イ=選任の期限は特に定められていないとしています。条文は2週間以内です |
| 3 | ○(正しい) | ウ=事業所ごとに複数の主任技術者を選任することができる |
| 4 | ×(誤り) | エ=同一の主任技術者を複数の事業所で選任することはできないとしています。条文は兼務を想定しています |
水道法施行規則第21条(給水装置工事主任技術者の選任)
第1項 指定給水装置工事事業者は、法第十六条の二の指定を受けた日から二週間以内に給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
第2項 指定給水装置工事事業者は、その選任した給水装置工事主任技術者が欠けるに至つたときは、当該事由が発生した日から二週間以内に新たに給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
第3項 指定給水装置工事事業者は、前二項の規定による選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に二以上の事業所の給水装置工事主任技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の事業所の給水装置工事主任技術者となつてもその職務を行うに当たつて支障がないことを確認しなければならない。
第3項が「兼ねることとなるとき」の手順を定めています。兼務そのものは禁じられていません。
| 場面 | 期限 |
|---|---|
| 指定を受けたとき | 指定を受けた日から2週間以内 |
| 選任した主任技術者が欠けるに至ったとき | 事由が発生した日から2週間以内 |
どちらも2週間以内で、起点だけが違います。
| 問い | 答え |
|---|---|
| 1つの事業所に複数の主任技術者を選任できるか | できる(ウ) |
| 1人が複数の事業所を兼ねられるか | 兼ねられる(支障がないことの確認は要る) |
どちらの向きも「できない」と言い切った肢が作れます。
水道法第25条の5第3項
国土交通大臣及び環境大臣は、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律に違反したときは、その給水装置工事主任技術者免状の返納を命ずることができる。
平成29年の出題では「厚生労働大臣」と書かれていますが、これは移管前の表記です。
詳細は主任技術者の選任と指名はどう違う?事業所ごとと工事ごとの使い分けで扱っています。
主任技術者が欠けたとき、いつまでに選任するか。
事由が発生した日から2週間以内です。
同一の主任技術者が複数の事業所を兼ねられるか。
兼ねられます。職務を行うに当たって支障がないことを確認します。
免状の返納はどんなときに命じられるか。
免状の交付を受けている者が水道法に違反したときです。
> 給水装置工事事務論のほかの論点は給水装置工事事務論のカテゴリにまとめています
法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月