平成29年度 学科試験1 問37は、給水装置工事主任技術者の職務に関する問題です。ア〜エの正誤の組み合わせから適当なものを1つ選びます。
誤りはエだけです。竣工検査は現場の従事者を代理としてあたらせることができます。
自らあたらなければならない、と言い切った点が誤りです。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢3(ア正 イ正 ウ正 エ誤)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | ア=事前調査において、酸・アルカリに対する防食、凍結防止等の工事の必要性の有無を調べる |
| 2 | ○(正しい) | イ=事前調査では技術的な調査のほか、水道事業者の供給規程、関係法令等も調べる |
| 3 | ○(正しい) | ウ=給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督を誠実に行わなければならない(法第25条の4第3項第2号) |
| 4 | ×(誤り) | エ=竣工検査に自らあたらなければならず、代理としてあたらせることはできない、としています |
職務は法第25条の4第3項に4つ置かれています。
水道法第25条の4第3項
給水装置工事主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
一 給水装置工事に関する技術上の管理
二 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
三 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が基準に適合していることの確認
四 その他国土交通省令で定める職務
条文にあるのは「指導監督」で、すべてを自分の手で行うことではありません。
| 場面 | 実際 |
|---|---|
| 竣工検査 | 現場の従事者を代理としてあたらせることができる |
| 配水管との接続工事・道路下の配管工事 | 必ず立ち会う義務はない |
| 水道事業者が行う検査 | 法が立会いを定めている |
立会いが法で定まっているのは、水道事業者が行う検査のときだけです。
主任技術者は現場に張り付く役ではなく、管理と指導監督をする役です。
アは技術的な調査(防食・凍結防止)、イは手続きの調査(供給規程・関係法令)です。
2つセットで事前調査です。片方だけに絞った書き方になっていたら、そこが誤りの合図です。
詳細は給水装置工事主任技術者の職務とは?必ず現場に立ち会う義務はあるのかで扱っています。
竣工検査は主任技術者が自ら行わなければならないか。
現場の従事者を代理としてあたらせることができます。
配水管との接続工事に必ず立ち会う義務はあるか。
ありません。法が立会いを定めているのは水道事業者が行う検査のときだけです。
事前調査では何を調べるか。
防食・凍結防止等の技術的な事項に加えて、水道事業者の供給規程や関係法令等も調べます。
> 給水装置工事事務論のほかの論点は給水装置工事事務論のカテゴリにまとめています
法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月