平成29年度 学科試験1 問36は、給水装置工事に係る記録の作成、保存に関する問題です。4つの記述から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢1です。決まった様式はありません。
書面に限られてもいません。電子媒体による記録でよく、申請書の写しを記録とすることもできます。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢1
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 正解 | 定められた様式に従い書面で作成し保存しなければならない、としています。様式は定められておらず、書面にも限られません |
| 2 | ○(正しい) | 施主の氏名又は名称、施行場所、竣工図、品質管理の項目とその結果等についての記録を作成しなければならない |
| 3 | ○(正しい) | 記録作成は指名された主任技術者が行うが、主任技術者の指導・監督のもとで他の従業員が行ってもよい |
| 4 | ○(正しい) | 施行の際に生じた技術的な問題点などを整理して記録にとどめ、以後の工事に活用していくことが望ましい |
条文は記録すべき事項を並べているだけで、様式には触れていません。
水道法施行規則第36条第1項第6号(抜粋)
施行した給水装置工事(軽微な変更を除く。)ごとに、第一号の規定により指名した給水装置工事主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から三年間保存すること。
イ 施主の氏名又は名称/ロ 施行の場所/ハ 施行完了年月日/ニ 給水装置工事主任技術者の氏名/ホ 竣工図/ヘ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項/ト 法第二十五条の四第三項第三号の確認の方法及びその結果
「次の各号に掲げる事項に関する記録」とあるだけで、様式の定めはありません。
| 論点 | 答え |
|---|---|
| 様式 | 定められていない。電子媒体でよく、申請書の写しを記録にすることもできる |
| 保存期間 | 作成の日から3年間 |
| 誰が作るか | 指名された主任技術者。ただしその指導・監督のもとで他の従業員が行ってもよい |
条文は主任技術者に記録を作成させると書いています。
実際に手を動かすのは他の従業員でもかまいません。主任技術者が指導・監督していれば足ります。
「主任技術者が自ら作成しなければならない」とした書き方になっていたら、そこが誤りの合図です。
技術的な問題点の記録は、義務ではなく望ましい取扱いです。
義務と望ましい取扱いを混ぜて、義務のほうに寄せた肢も作れます。
詳細は給水装置工事の記録は何年保存?3年か5年か・様式は定められているかで扱っています。
給水装置工事の記録に様式はあるか。
定められていません。電子媒体でもよく、申請書の写しを記録とすることもできます。
記録は誰が作成するか。
指名された給水装置工事主任技術者ですが、その指導・監督のもとで他の従業員が行ってもかまいません。
記録の保存期間は。
作成の日から3年間です。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月