給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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平成28年度 給水装置の構造及び性能 問26 を解説(途中の部品は対象)

平成28年度 学科試験1 問26は、給水装置の浸出性能基準の適用対象外となる給水用具の組み合わせを選ぶ問題です。4つから適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

対象外はア(散水栓)とエ(洗浄便座)です。

どちらも飲用に供する水ではありません。

※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。

正解:選択肢2(アとエ)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) アとウ。バルブ類は給水管の途中にあるので対象です
2 正解 アとエ(散水栓と洗浄便座)
3 ×(誤り) イとウ。受水槽用ボールタップもバルブ類も対象です
4 ×(誤り) イとエ。受水槽用ボールタップは対象です

選択肢2のポイント(ここが正解)

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 第2条第1項(要旨)

飲用に供する水を供給する給水装置は、浸出性能試験により…別表第一の基準に適合しなければならない。

入口が「飲用に供する水」です。

4つを分けると形が見える

給水用具 判定と理由
散水栓対象外。まく水は飲まない
受水槽用ボールタップ対象
バルブ類対象。給水管の途中にある
洗浄便座対象外

バルブ類は給水管の途中にあるので、その先の蛇口が何であっても飲用の水が通ります。

だから途中の部品は、末端が何かにかかわらず対象になります。

ボールタップは「どこの」かで分かれる

ボールタップ 判定
受水槽用ボールタップ対象
水洗便所のロータンク用ボールタップ対象外

同じ「ボールタップ」でも、付いている先で分かれます。

器具の名前だけで機械的に判定すると外します。

対象外の一覧

ふろ用・洗髪用・食器洗浄用等の水栓/洗浄弁/洗浄装置付き便座/散水栓/水洗便所のロータンク用ボールタップ/ふろがまが並びます。

この年の設問は、この一覧から2つ(散水栓・洗浄便座)を選ばせています。

詳細は浸出性能基準とは?対象外になる給水用具と末端で厳しくなる基準値で扱っています。

覚え方

  • 浸出性能基準の対象外=散水栓・洗浄便座(飲用に供する水ではない)
  • バルブ類・継手類は給水管の途中なので、末端が何であっても対象
  • ボールタップは付いている先で分かれる=受水槽用は対象/水洗便所のロータンク用は対象外
  • 器具の名前だけで機械的に判定すると外す
  • 対象外の一覧=ふろ用・洗髪用・食器洗浄用等の水栓/洗浄弁/洗浄装置付き便座/散水栓/ロータンク用ボールタップ/ふろがま

理解度チェック

Q.

散水栓に浸出性能基準はかかるか。

かかりません。まく水は飲用に供する水ではないためです。

Q.

バルブ類はどうか。

対象です。給水管の途中にあり、飲用に供する水が通ります。

Q.

受水槽用ボールタップは対象か。

対象です。水洗便所のロータンク用は対象外です。

> 給水装置の構造及び性能のほかの論点は給水装置の構造及び性能のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「平成28年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問26=(2))によります。設問文が「適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)第2条(浸出等に関する基準)第1項、別表第一(e-Gov法令検索)。条文の引用は同省令によります。
  • 国土交通省「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」の解説。浸出性能基準の適用対象・適用対象外となる給水用具の区分は同解説によります。
  • ※ 水道行政は2024年4月に厚生労働省から国土交通省・環境省へ移管されました。平成28年の出題当時の「厚生労働大臣」は、現行条文では国土交通大臣です。条文の引用は現行の表記によります。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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