平成28年度 学科試験1 問38は、給水装置工事に係る記録の作成、保存に関する問題です。ア〜エの正誤の組み合わせから適当なものを1つ選びます。
誤りはアとエです。
アは保存期間を5年間としていますが3年間です。エは電子媒体のみの保存を認めていないとしています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢1(ア誤 イ正 ウ正 エ誤)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | ア=記録を作成し5年間保存しなければならない、としています。3年間です |
| 2 | ○(正しい) | イ=申請書に記録として残すべき事項が記載されていれば、その写しを記録として保存してもよい |
| 3 | ○(正しい) | ウ=記録の作成は指名された主任技術者が行うが、その指導・監督のもとで他の従業員が行ってもよい |
| 4 | ×(誤り) | エ=電子媒体のみで保存することは認められていない、としています。電子媒体でかまいません |
水道法施行規則第36条第1項第6号(抜粋)
施行した給水装置工事(軽微な変更を除く。)ごとに、第一号の規定により指名した給水装置工事主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から三年間保存すること。
3年間で、起点は「作成の日から」です。
| 論点 | 答え |
|---|---|
| 保存期間 | 作成の日から3年間 |
| 様式 | 定められていない |
| 媒体 | 電子媒体でよい。申請書の写しを記録にすることもできる |
| 誰が作るか | 指名された主任技術者。その指導・監督のもとで他の従業員が行ってもよい |
| 肢の書き方 | 実際 | |
|---|---|---|
| ア | 5年間保存(期間を長くしている) | 3年間 |
| エ | 電子媒体のみは認められない(媒体を限っている) | 電子媒体でよい |
条文に書いていない縛りを足す形です。
平成29年 問36では逆に「定められた様式に従い書面で作成し」という肢が誤りとして出ています。様式・媒体・期間の3か所が、年度ごとに順番に狙われています。
記録として残すべき事項が書かれていれば、申請書の写しで足ります。
新しく書き起こす必要はありません。
詳細は給水装置工事の記録は何年保存?3年か5年か・様式は定められているかで扱っています。
給水装置工事の記録は何年保存するか。
作成の日から3年間です。
電子媒体だけで保存してよいか。
かまいません。
申請書の写しを記録にできるか。
記録として残すべき事項が記載されていれば、写しを記録として保存できます。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月