平成28年度 学科試験1 問37は、指定給水装置工事事業者による給水装置工事主任技術者の選任に関する問題です。4つの記述から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。選任の期限は2週間以内と定められています。
「特に定められていない」としています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 主任技術者が水道法に違反したときは免状の返納を命じられることがあり、この場合当該主任技術者の選任は効力を失う |
| 2 | 正解 | 主任技術者が欠けるに至った場合の選任の期限は特に定められていない、としています。2週間以内です |
| 3 | ○(正しい) | 指定を受けようとする者が提出する申請書の記載事項には、選任されることとなる主任技術者の氏名も含まれる |
| 4 | ○(正しい) | 事業所ごとに主任技術者を選任しなければならない(法第25条の4第1項) |
水道法施行規則第21条第2項
指定給水装置工事事業者は、その選任した給水装置工事主任技術者が欠けるに至つたときは、当該事由が発生した日から二週間以内に新たに給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
同じ肢が平成29年 問38イでも誤りとして出ています。
2年続けて、同じ文で出題されています。
| 場面 | 期限 |
|---|---|
| 指定を受けたとき(第21条第1項) | 指定を受けた日から2週間以内 |
| 選任した主任技術者が欠けるに至ったとき(第2項) | 事由が発生した日から2週間以内 |
どちらも2週間以内で、起点だけが違います。
| 起きること | 根拠 |
|---|---|
| 水道法に違反 → 免状の返納を命じられる | 法第25条の5第3項 |
| 免状が無くなる → 選任が効力を失う | 免状の交付を受けている者から選任するため(法第25条の4第1項) |
主任技術者は免状の交付を受けている者のうちから選任します。
だから免状を返納すれば、選任の前提が無くなります。
詳細は主任技術者の選任と指名はどう違う?事業所ごとと工事ごとの使い分けで扱っています。
主任技術者が欠けたとき、いつまでに選任するか。
事由が発生した日から2週間以内です。
免状の返納を命じられたら選任はどうなるか。
効力を失います。免状の交付を受けている者から選任するためです。
主任技術者は何ごとに選任するか。
事業所ごとです。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月