平成28年度 学科試験2 問48は、給水装置工事に関する語句の組み合わせを選ぶ問題です。4つから適当なものを1つ選びます。
入る語はア=水道施設/イ=水道水質/ウ=水道事業者/エ=供給条件です。
条文の語がそのまま入ります。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢1
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 正解 | 水道施設/水道水質/水道事業者/供給条件 |
| 2 | ×(誤り) | イを安全、エを施行条件としています |
| 3 | ×(誤り) | アを給水用具、ウを厚生労働大臣、エを施行条件としています |
| 4 | ×(誤り) | アを給水用具、イを安全、ウを厚生労働大臣としています |
水道法第16条の2第1項・第2項
水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。
2 水道事業者は、前項の指定をしたときは、供給規程の定めるところにより、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は当該指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる。
| 何を | 誰が |
|---|---|
| 指定給水装置工事事業者の指定 | 水道事業者 |
| 水道事業の経営の認可 | 国土交通大臣(出題当時は厚生労働大臣) |
| 主任技術者免状の交付 | 国土交通大臣及び環境大臣(出題当時は厚生労働大臣) |
指定は水道事業者が、給水区域ごとに行います。
大臣が全国の工事事業者を指定するのではありません。
供給条件とは、水を供給するにあたっての条件です。
指定を受けた者が施行した給水装置工事であること、を条件にできます。
これは供給規程の定めるところによります。
条件を満たさないときは、給水契約の申込みを拒み、又は給水を停止することができます(第3項)。
| 語 | 守る対象 |
|---|---|
| 水道施設 | 配水管など、水道事業者が管理する施設 |
| 水道水質 | 公衆衛生上の問題が起こらないようにする |
給水装置工事は、自分の家の中だけの話では終わりません。
配水管を傷つければ水道施設に、逆流が起きれば水道水質に影響します。
詳細は指定給水装置工事事業者とは?5年更新と基準が全国一律である理由で扱っています。
指定給水装置工事事業者を指定するのは誰か。
水道事業者です。大臣ではありません。
指定をしたら何ができるか。
指定を受けた者の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができます。
給水装置工事で守るのは何か。
水道施設と水道水質です。
> 給水装置の概要のほかの論点は給水装置の概要のカテゴリにまとめています
法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月