平成27年度 学科試験2 問58は、建設業法に関する問題です。4つの肢から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢4です。建設業の許可の更新は5年ごとです。
肢は3年ごととしています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 下請負人としてのみ施工する者は、請負金額の大小にかかわらず一般建設業の許可で請け負える |
| 2 | ○(正しい) | 発注者から直接請け負う1件の工事で、建築一式工事を除き下請代金の総額が一定額以上となる下請契約をして施工する場合は特定建設業の許可が要る |
| 3 | ○(正しい) | 政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設工事の種類ごとに許可を受ける |
| 4 | ×(誤り) | 建設業の許可は3年ごとに更新を受けなければ効力を失う、としています。5年ごとです |
| 項目 | 期間 |
|---|---|
| 建設業の許可の更新 | 5年ごと |
更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失います。
平成30年 問59では「有効期限の定めはない」とした肢が誤りになっています。
同じ論点を、期間を短くする形と期限を無くす形の両方で出しています。
| 立場 | 許可の種類 |
|---|---|
| 下請負人としてのみ施工する | 請負金額の大小にかかわらず一般建設業でよい |
| 発注者から直接請け負い、大きな額の下請契約を結ぶ | 特定建設業が要る |
特定建設業が要るかどうかは、下請に出す側かどうかで決まります。
自分が下請として受けるだけなら、金額がいくらでも一般建設業です。
許可は建設工事の種類ごとに受けます。
軽微な建設工事だけを請け負う場合は、この許可が要りません。
なお、大臣の許可か知事の許可かは営業所の所在で決まり、一般か特定かとは別の軸です。
詳細は主任技術者と監理技術者はどう違う?建設業法と給水装置工事での扱いを整理で扱っています。
建設業の許可は何年ごとに更新するか。
5年ごとです。
下請負人としてのみ施工する者は、どの許可が要るか。
請負金額の大小にかかわらず一般建設業の許可です。
建設業の許可が要らない場合は。
政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う場合です。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月