平成27年度 学科試験2 問53は、給水装置工事の施工管理の語句の組み合わせの問題です。4つの組み合わせから適当なものを1つ選びます。
正しい組み合わせは選択肢1です。
構造・材質等を指定するのは水道事業者で、範囲は配水管への取付口から水道メーターまでです。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢1(ア=水道事業者 イ=災害等 ウ=配水管への取付口 エ=水道メーター)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 正解 | 水道事業者/災害等/配水管への取付口/水道メーター |
| 2 | ×(誤り) | 水道事業者/品質不良/宅地内/水道メーター |
| 3 | ×(誤り) | 建設業者/災害等/宅地内/末端の給水器具 |
| 4 | ×(誤り) | 建設業者/品質不良/配水管への取付口/末端の給水器具 |
水道法施行規則第36条第1項第2号は、次の範囲を定めています。
配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事
| 範囲 | 誰の関心か |
|---|---|
| 配水管への取付口から水道メーターまで | 水道事業者 |
| 水道メーターより先 | 需要者が選べる部分 |
この範囲は、水道事業者が給水に責任を負う側にあります。
だからそこに使う給水管及び給水用具の構造及び材質等を指定する場合があります。
選択肢3と4は、これを「宅地内」や「末端の給水器具」に広げています。
詳細は水道法施行規則第36条とは?指定給水装置工事事業者の事業の運営の基準で扱っています。
| 立場 | この問での役割 |
|---|---|
| 水道事業者 | 構造及び材質等を指定する |
| 工事を受注した側 | 使用材料について確認する |
指定する人に確認しに行く、という向きです。
指定の目的は2つ書かれています。
| 目的 | 中身 |
|---|---|
| 損傷の防止 | 災害等による給水装置の損傷を防ぐ |
| 損傷の復旧 | 迅速かつ適切に行えるようにする |
材質をそろえておけば、壊れたときに同じ部材ですぐ直せます。
復旧の話が並んでいるので、入るのは「品質不良」ではなく「災害等」です。
水道事業者が給水管及び給水用具の構造・材質等を指定する範囲は。
配水管への取付口から水道メーターまでです。
指定する目的は。
災害等による給水装置の損傷を防止し、損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするためです。
工事を受注したら、使用材料は誰に確認するか。
水道事業者です。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月