給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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平成27年度 給水装置施工管理法 問53 を解説(指定する範囲はメーターまで)

平成27年度 学科試験2 問53は、給水装置工事の施工管理の語句の組み合わせの問題です。4つの組み合わせから適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

正しい組み合わせは選択肢1です。

構造・材質等を指定するのは水道事業者で、範囲は配水管への取付口から水道メーターまでです。

※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。

正解:選択肢1(ア=水道事業者 イ=災害等 ウ=配水管への取付口 エ=水道メーター)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 正解 水道事業者/災害等/配水管への取付口/水道メーター
2 ×(誤り) 水道事業者/品質不良/宅地内/水道メーター
3 ×(誤り) 建設業者/災害等/宅地内/末端の給水器具
4 ×(誤り) 建設業者/品質不良/配水管への取付口/末端の給水器具

選択肢1のポイント(ここが正解)

ウとエはこの試験で何度も出る範囲

水道法施行規則第36条第1項第2号は、次の範囲を定めています。

配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事

範囲 誰の関心か
配水管への取付口から水道メーターまで水道事業者
水道メーターより先需要者が選べる部分

この範囲は、水道事業者が給水に責任を負う側にあります。

だからそこに使う給水管及び給水用具の構造及び材質等を指定する場合があります。

選択肢3と4は、これを「宅地内」や「末端の給水器具」に広げています。

詳細は水道法施行規則第36条とは?指定給水装置工事事業者の事業の運営の基準で扱っています。

アは指定する側

立場 この問での役割
水道事業者構造及び材質等を指定する
工事を受注した側使用材料について確認する

指定する人に確認しに行く、という向きです。

イは何から守るのか

指定の目的は2つ書かれています。

目的 中身
損傷の防止災害等による給水装置の損傷を防ぐ
損傷の復旧迅速かつ適切に行えるようにする

材質をそろえておけば、壊れたときに同じ部材ですぐ直せます。

復旧の話が並んでいるので、入るのは「品質不良」ではなく「災害等」です。

覚え方

  • 水道事業者が構造・材質等を指定するのは配水管への取付口から水道メーターまで
  • 宅地内・末端の給水器具に広げた肢は誤り。この範囲は施行規則第36条第1項第2号にも出てくる
  • 指定する目的は災害等による損傷の防止復旧を迅速かつ適切に行うこと
  • ★工事を受注したら、その範囲の使用材料を水道事業者に確認する

理解度チェック

Q.

水道事業者が給水管及び給水用具の構造・材質等を指定する範囲は。

配水管への取付口から水道メーターまでです。

Q.

指定する目的は。

災害等による給水装置の損傷を防止し、損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするためです。

Q.

工事を受注したら、使用材料は誰に確認するか。

水道事業者です。

> 給水装置施工管理法のほかの論点は給水装置施工管理法のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「平成27年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験2 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問53=(1))によります。設問文が「適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法施行規則第36条第1項第2号(事業の運営の基準)(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • 国土交通省「給水装置標準計画・施工方法」(PDF)。水道事業者による使用材料の指定と、受注時の確認は同資料によります。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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