平成27年度 学科試験1 問24は、水の汚染防止に関する問題です。ア〜エの正誤の組み合わせから適当なものを1つ選びます。
誤りはウとエです。
ウはすべての給水用具が浸出性能基準の対象としています。エは汚染源にさや管で対応しています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢3(ア正 イ正 ウ誤 エ誤)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | ア=鉛製給水管が残存している給水装置で変更工事を行ったとき、併せて鉛製給水管の布設替えを行った |
| 2 | ○(正しい) | イ=末端部が行き止まりの給水装置は停滞水が生じ水質が悪化するおそれがあるので極力避けた |
| 3 | ×(誤り) | ウ=給水管に接続されるすべての給水用具は浸出性能基準に適合していなければならない、としています |
| 4 | ×(誤り) | エ=有毒薬品置場、有害物の取扱場、汚水槽等の汚染源があるのでさや管などで防護措置を施した、としています |
| 給水用具 | |
|---|---|
| 対象 | 給水管、継手類、バルブ類、洗面所の水栓、台所用水栓、湯沸器、浄水器など |
| 対象外 | ふろ用・洗髪用・食器洗浄用等の水栓/洗浄弁/洗浄装置付き便座/散水栓/水洗便所のロータンク用ボールタップ/ふろがま |
浸出性能基準は「飲用に供する水」が接触する部分にかかります。
飲まない水の器具は対象外です。
「すべての」と言い切った時点で、対象外の一覧と食い違います。
| 項 | 条件 | 措置 |
|---|---|---|
| 第3項 | シアン、六価クロム等を貯留・取り扱う施設 | 近接して設置しない |
| 第4項 | 鉱油類、有機溶剤等が浸透するおそれのある場所 | 浸透するおそれのない材質、又はさや管等 |
さや管が使えるのは第4項の油類のほうです。
有毒薬品置場や汚水槽は第3項の側なので、離すのが答えです。
この入れ替えは、平成28年 問23イ・平成29年 問25でも出ています。
| やったこと | |
|---|---|
| ア | 鉛製給水管を布設替えした(材質を替える) |
| イ | 末端部が行き止まりの構造を極力避けた(形を避ける) |
どちらも省令第2条に沿った措置です。
詳細は水道水の汚染防止とは?さや管が効くのは油類・汚染源は離して配管と浸出性能基準とは?対象外になる給水用具と末端で厳しくなる基準値で扱っています。
有毒薬品置場や汚水槽が近くにあるときは。
近接して設置しません。さや管で防護するのではありません。
すべての給水用具が浸出性能基準の対象か。
対象外の給水用具があります。飲用に供する水が接触する部分にかかる基準です。
末端部が行き止まりの給水装置は。
停滞水が生じ水質が悪化するおそれがあるので極力避けます。
> 給水装置の構造及び性能のほかの論点は給水装置の構造及び性能のカテゴリにまとめています
法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月