平成27年度 学科試験1 問38は、指定給水装置工事事業者による給水装置工事主任技術者の選任に関する問題です。ア〜エの正誤の組み合わせから適当なものを1つ選びます。
誤りはウとエです。
ウは解任した場合は定められていないとしていますが、条文は「同様とする」と書いています。エは兼務を否定しています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢1(ア正 イ正 ウ誤 エ誤)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | ア=給水装置工事の事業を行う事業所ごとに主任技術者を選任しなければならない(法第25条の4第1項) |
| 2 | ○(正しい) | イ=選任した主任技術者の氏名、免状の交付番号に変更があった場合は、その旨を水道事業者に届け出なければならない |
| 3 | ×(誤り) | ウ=選任した場合は届け出なければならないが解任した場合については特に定められていない、としています |
| 4 | ×(誤り) | エ=同一の主任技術者を複数の事業所で選任することはできない、としています |
水道法第25条の4第2項
指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を水道事業者に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
条文の最後に「これを解任したときも、同様とする」とあります。
肢は、この1文を無かったことにしています。
前半(選任したときは届け出る)は正しく書かれているので、そこで止めて読むと通してしまいます。
水道法施行規則第21条第3項
指定給水装置工事事業者は、前二項の規定による選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に二以上の事業所の給水装置工事主任技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の事業所の給水装置工事主任技術者となつてもその職務を行うに当たつて支障がないことを確認しなければならない。
条文が「兼ねることとなるとき」の手順を定めています。
手順が定められている=その行為は禁じられていません。
同じ文は平成29年 問38エでも誤りとして出ています。
| 場面 | 届出 |
|---|---|
| 主任技術者を選任したとき | 必要 |
| 主任技術者を解任したとき | 必要(同様とする) |
| 氏名、免状の交付番号に変更があったとき | 必要 |
詳細は主任技術者の選任と指名はどう違う?事業所ごとと工事ごとの使い分けで扱っています。
主任技術者を解任したときは届出が要るか。
要ります。選任したときと同様です。
同一の主任技術者が複数の事業所を兼ねられるか。
兼ねられます。職務を行うに当たって支障がないことを確認します。
主任技術者は何ごとに選任するか。
事業所ごとです。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月