平成27年度 学科試験1 問37は、給水装置工事に係る記録の作成、保存に関する問題です。4つの記述から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢4です。記録の作成は主任技術者の指導・監督のもとで他の従業員が行ってもかまいません。
「行わせることはできない」と言い切っています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 施行する際に生じた技術的な問題点などを整理して記録にとどめ、以後の工事に活用していくことが望ましい |
| 2 | ○(正しい) | 施主の氏名又は名称、施行場所、竣工図、品質管理の項目とその結果等についての記録を作成しなければならない |
| 3 | ○(正しい) | 特に様式が定められているものではない。電子記録を活用するなど、事務の遂行に最も都合がよい方法で記録を作成して保存すればよい |
| 4 | 正解 | 記録の作成は主任技術者が行い他の従業員に行わせることはできない、としています |
条文は、記録を作成させると書いています。
水道法施行規則第36条第1項第6号(抜粋)
施行した給水装置工事(軽微な変更を除く。)ごとに、第一号の規定により指名した給水装置工事主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から三年間保存すること。
実際に手を動かすのは他の従業員でもかまいません。
主任技術者が指導・監督していれば足ります。
| 肢の書き方 | 出題年度と判定 |
|---|---|
| 主任技術者の指導・監督のもとで他の従業員が行ってもよい | 平成28年 問38ウ・平成29年 問36=正しい |
| 主任技術者が行い他の従業員に行わせることはできない | 平成27年 問37=誤り |
同じ論点を、肯定形と否定形で出し分けています。
| 論点 | 答え |
|---|---|
| 様式 | 定められていない。電子記録でよい |
| 保存期間 | 作成の日から3年間 |
| 誰が作るか | 指名された主任技術者。指導・監督のもとで他の従業員が行ってもよい |
この年は3か所目が狙われました。
選択肢3が様式と電子記録を正しく書いているので、そこと見比べると輪郭が出ます。
詳細は給水装置工事の記録は何年保存?3年か5年か・様式は定められているかで扱っています。
記録の作成は主任技術者だけが行うのか。
指導・監督のもとで他の従業員が行ってもかまいません。
記録に様式はあるか。
定められていません。電子記録を活用してもかまいません。
記録には何を書くか。
施主の氏名又は名称、施行場所、竣工図、品質管理の項目とその結果等です。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月