平成27年度 学科試験2 問48は、給水装置工事の定義と指定制度の語句の組み合わせの問題です。4つの組み合わせから適当なものを1つ選びます。
正しい組み合わせは選択肢4です。
指定をするのは厚生労働大臣ではなく、水道事業者です。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢4(ア=設置又は変更 イ=給水装置の構造及び材質の基準 ウ=水道事業者 エ=指定給水装置工事事業者)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 新設又は改造/配管設備等の技術的基準/水道事業者/給水装置工事主任技術者 |
| 2 | ×(誤り) | 設置又は変更/配管設備等の技術的基準/厚生労働大臣/給水装置工事主任技術者 |
| 3 | ×(誤り) | 新設又は改造/給水装置の構造及び材質の基準/厚生労働大臣/指定給水装置工事事業者 |
| 4 | 正解 | 設置又は変更/給水装置の構造及び材質の基準/水道事業者/指定給水装置工事事業者 |
水道法第3条第11項は、次のとおりです。
11 この法律において「給水装置工事」とは、給水装置の設置又は変更の工事をいう。
「新設又は改造」ではありません。
新設・改造・修繕・撤去は、設置又は変更の工事の中身を言い換えた言葉です。
令和元年には「つまり、給水装置を新設、改造、修繕、撤去する工事をいう」が正しい肢として出ています。
定義そのものを聞かれたら「設置又は変更」です。
詳細は給水装置とは?どこからどこまでか・給水装置工事との違いを整理で扱っています。
水道法第16条の2第1項は、次のとおりです。
水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。
| 役割 | 誰か |
|---|---|
| 指定をする | 水道事業者 |
| 指定を受ける | 指定給水装置工事事業者 |
この条文の中に、イ・ウ・エの3つがそろって出てきます。
「給水装置の構造及び材質が…基準に適合することを確保するため」がイ、「水道事業者は」がウ、そして指定を受けた者がエです。
詳細は指定給水装置工事事業者とは?5年更新と基準が全国一律である理由で扱っています。
| 名前 | 中身 |
|---|---|
| 指定給水装置工事事業者 | 指定を受けた事業者 |
| 給水装置工事主任技術者 | 事業者が選任する人 |
工事を施行するのは事業者です。
供給条件になるのは「水道事業者又は指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものであること」です。
給水装置工事の定義は。
給水装置の設置又は変更の工事をいいます。水道法第3条第11項です。
指定給水装置工事事業者の指定をするのは誰か。
水道事業者です。
何に適合することを確保するために指定制度があるか。
給水装置の構造及び材質の基準です。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月