給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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平成26年度 給水装置施工管理法 問52 を解説(管工事は500万円未満)

平成26年度 学科試験2 問52は、建設業法に関する問題です。4つの肢から不適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢2です。管工事で許可が要らないのは500万円未満です。

肢は1,000万円未満としています。

※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。

正解:選択肢2

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 建設業の許可には国土交通大臣又は都道府県知事による許可があり、一般建設業と特定建設業に区分されている
2 ×(誤り) 請負代金の額が1,000万円未満の管工事のみを請け負おうとする者は建設業の許可を必要としない、としています。500万円未満です
3 ○(正しい) 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は経営事項審査を受けなければならない
4 ○(正しい) 給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者は、管工事業の経営事項審査における技術的能力の評価の対象である

選択肢2のポイント(ここが誤り)

軽微な建設工事は工事の種類で分かれる

工事の種類 許可が要らない額
建築一式工事1,500万円未満、又は延べ面積150m²未満の木造住宅
それ以外(管工事を含む)500万円未満

管工事は建築一式工事ではないので、500万円未満の側です。

1,000万円という額は、どちらにも出てきません。

平成28年 問53では「軽微な建設工事一件の請負代金の額は、建築一式工事とそれ以外の工事では異なる」が正しい肢として出ています。

詳細は主任技術者と監理技術者はどう違う?建設業法と給水装置工事での扱いを整理で扱っています。

選択肢1の2つの軸

区分
誰の許可か国土交通大臣又は都道府県知事(営業所の所在で決まる)
どの種類か一般建設業特定建設業

この2つは別の軸なので、特定建設業なら必ず大臣の許可、とはなりません。

選択肢4の「1年以上」

給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者が対象です。

免状だけでも、実務経験だけでもありません。両方そろって対象になります。

覚え方

  • 管工事で許可が要らないのは500万円未満1,000万円ではない
  • ★軽微な建設工事=建築一式工事は1,500万円未満か延べ面積150m²未満の木造住宅/それ以外は500万円未満
  • 大臣か知事かは営業所の所在/一般か特定かは別の軸
  • 経営事項審査の対象=主任技術者免状の交付後、管工事に関し1年以上の実務経験

理解度チェック

Q.

管工事のみを請け負う場合、建設業の許可が要らないのはいくら未満か。

500万円未満です。

Q.

建築一式工事の場合は。

1,500万円未満、又は延べ面積150m²未満の木造住宅です。

Q.

大臣の許可か知事の許可かは何で決まるか。

営業所の所在で決まります。一般か特定かとは別の軸です。

> 給水装置施工管理法のほかの論点は給水装置施工管理法のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「平成26年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験2 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問52=(2))によります。設問文が「不適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 建設業法第3条(建設業の許可)、第27条の23(経営事項審査)(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • 選択肢2の金額は、平成26年の出題時点の政令によります。本記事はその後の改正には踏み込んでいません。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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