平成26年度 学科試験2 問52は、建設業法に関する問題です。4つの肢から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。管工事で許可が要らないのは500万円未満です。
肢は1,000万円未満としています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 建設業の許可には国土交通大臣又は都道府県知事による許可があり、一般建設業と特定建設業に区分されている |
| 2 | ×(誤り) | 請負代金の額が1,000万円未満の管工事のみを請け負おうとする者は建設業の許可を必要としない、としています。500万円未満です |
| 3 | ○(正しい) | 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は経営事項審査を受けなければならない |
| 4 | ○(正しい) | 給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者は、管工事業の経営事項審査における技術的能力の評価の対象である |
| 工事の種類 | 許可が要らない額 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1,500万円未満、又は延べ面積150m²未満の木造住宅 |
| それ以外(管工事を含む) | 500万円未満 |
管工事は建築一式工事ではないので、500万円未満の側です。
1,000万円という額は、どちらにも出てきません。
平成28年 問53では「軽微な建設工事一件の請負代金の額は、建築一式工事とそれ以外の工事では異なる」が正しい肢として出ています。
詳細は主任技術者と監理技術者はどう違う?建設業法と給水装置工事での扱いを整理で扱っています。
| 軸 | 区分 |
|---|---|
| 誰の許可か | 国土交通大臣又は都道府県知事(営業所の所在で決まる) |
| どの種類か | 一般建設業/特定建設業 |
この2つは別の軸なので、特定建設業なら必ず大臣の許可、とはなりません。
給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者が対象です。
免状だけでも、実務経験だけでもありません。両方そろって対象になります。
管工事のみを請け負う場合、建設業の許可が要らないのはいくら未満か。
500万円未満です。
建築一式工事の場合は。
1,500万円未満、又は延べ面積150m²未満の木造住宅です。
大臣の許可か知事の許可かは何で決まるか。
営業所の所在で決まります。一般か特定かとは別の軸です。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月