平成26年度 学科試験2 問48は、給水装置工事の語句の組み合わせの問題です。4つの組み合わせから適当なものを1つ選びます。
正しい組み合わせは選択肢2です。
損傷しないのは水道施設で、指定をするのは水道事業者です。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢2(ア=水道施設 イ=給水装置の構造及び材質の基準 ウ=水道事業者 エ=供給条件)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 給水用具/給水装置の構造及び材質の基準/厚生労働大臣/施行条件 |
| 2 | 正解 | 水道施設/給水装置の構造及び材質の基準/水道事業者/供給条件 |
| 3 | ×(誤り) | 給水用具/配管設備等の技術的基準/水道事業者/施行条件 |
| 4 | ×(誤り) | 水道施設/配管設備等の技術的基準/厚生労働大臣/供給条件 |
| 空欄 | 入る語 | 手がかり |
|---|---|---|
| ア | 水道施設 | 損傷しないようにする対象 |
| イ | 給水装置の構造及び材質の基準 | 適合した適正な施行が必要なもの |
| ウ | 水道事業者 | 指定をすることができる者 |
| エ | 供給条件 | 指定を受けた者の工事に係るものであることを何とするか |
給水装置工事で損傷させてはいけないのは、水道事業者の側の設備です。
配水管などの水道施設を指しています。
「給水用具」を入れると、これから作る自分の側の話になってしまいます。
その直後に「設置された給水装置に起因して需要者への給水に支障を生じないこと」が別に並んでいます。
水道法第16条の2第1項は、次のとおりです。
水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。
指定をするのは水道事業者です。厚生労働大臣ではありません。
そして、指定を受けた者の施行した工事に係るものであることを「供給条件」とすることができます。
水を供給するときの条件なので、「施行条件」ではありません。
詳細は指定給水装置工事事業者とは?5年更新と基準が全国一律である理由で扱っています。
| 出題 | 問われた空欄 |
|---|---|
| 平成26年 問48 | 水道施設/基準/水道事業者/供給条件 |
| 平成27年 問48 | 設置又は変更/基準/水道事業者/指定給水装置工事事業者 |
同じ文章を使って、空欄の位置だけを変えています。
給水装置工事で損傷させてはいけないのは何か。
水道施設です。
指定給水装置工事事業者の指定をするのは誰か。
水道事業者です。
指定を受けた者の工事に係るものであることを何とすることができるか。
供給条件です。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月