給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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平成26年度 給水装置の概要 問48 を解説(損傷しないのは水道施設)

平成26年度 学科試験2 問48は、給水装置工事の語句の組み合わせの問題です。4つの組み合わせから適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

正しい組み合わせは選択肢2です。

損傷しないのは水道施設で、指定をするのは水道事業者です。

※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。

正解:選択肢2(ア=水道施設 イ=給水装置の構造及び材質の基準 ウ=水道事業者 エ=供給条件)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 給水用具/給水装置の構造及び材質の基準/厚生労働大臣/施行条件
2 正解 水道施設/給水装置の構造及び材質の基準/水道事業者/供給条件
3 ×(誤り) 給水用具/配管設備等の技術的基準/水道事業者/施行条件
4 ×(誤り) 水道施設/配管設備等の技術的基準/厚生労働大臣/供給条件

選択肢2のポイント(ここが正解)

4つの空欄

空欄 入る語 手がかり
水道施設損傷しないようにする対象
給水装置の構造及び材質の基準適合した適正な施行が必要なもの
水道事業者指定をすることができる者
供給条件指定を受けた者の工事に係るものであることを何とするか

アは自分の側でなく相手の側

給水装置工事で損傷させてはいけないのは、水道事業者の側の設備です。

配水管などの水道施設を指しています。

「給水用具」を入れると、これから作る自分の側の話になってしまいます。

その直後に「設置された給水装置に起因して需要者への給水に支障を生じないこと」が別に並んでいます。

ウとエは第16条の2の条文にある

水道法第16条の2第1項は、次のとおりです。

水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。

指定をするのは水道事業者です。厚生労働大臣ではありません。

そして、指定を受けた者の施行した工事に係るものであることを「供給条件」とすることができます。

水を供給するときの条件なので、「施行条件」ではありません。

詳細は指定給水装置工事事業者とは?5年更新と基準が全国一律である理由で扱っています。

平成27年 問48とほぼ同じ問題

出題 問われた空欄
平成26年 問48水道施設/基準/水道事業者/供給条件
平成27年 問48設置又は変更/基準/水道事業者/指定給水装置工事事業者

同じ文章を使って、空欄の位置だけを変えています。

覚え方

  • 損傷しないのは水道施設/指定をするのは水道事業者/それは供給条件にできる
  • 厚生労働大臣に替える/配管設備等の技術的基準に替える/施行条件に替えるが誤りの作り方
  • アは相手の側(水道施設)。給水用具を入れると自分の側の話になる
  • ★h27問48は同じ文章で空欄の位置だけを変えた問題

理解度チェック

Q.

給水装置工事で損傷させてはいけないのは何か。

水道施設です。

Q.

指定給水装置工事事業者の指定をするのは誰か。

水道事業者です。

Q.

指定を受けた者の工事に係るものであることを何とすることができるか。

供給条件です。

> 給水装置の概要のほかの論点は給水装置の概要のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「平成26年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験2 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問48=(2))によります。設問文が「適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法第16条の2(給水装置工事)(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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