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自動火災報知設備の数値とは?水平距離・スイッチの高さ・電路の抵抗を整理

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数値が4つ出てきて、どれがどの規定なの?

毎年1か所だけ狂わせてるって聞くけど、どこを見ればいいの?

この記事の要点

地区音響装置とは、火災が起きたことをその階にいる人へ音で知らせる装置のことです。

1級で問われる数値は4つです。

誤りにされるのは毎年1か所だけです。

自動火災報知設備の数値は、消防法施行規則にまとめて定められています。

覚える相手は距離・高さ・抵抗・音圧の4種類です。感知器そのものの区分は感知器の定義、区域の切り方は警戒区域で扱っています。

数値は4種類に分かれる

条文にある値を先に並べます。

何の規定か 条文
地区音響装置までの水平距離 25m以下 第24条第五号ニ
受信機の操作スイッチの高さ 0.8m以上1.5m以下 第24条第二号ロ
感知器回路の電路の抵抗 50Ω以下 第24条第一号ト
地区音響装置の音圧 90dB以上 第24条第五号イ(イ)

狂わせる場所は年度で移りますが、値そのものは変わりません

条文はすべて消防法施行規則にある

4つの値は、どれも消防法施行規則に書かれています。誤りにされた3つを、条文と並べて見ます。

地区音響装置までの水平距離。1年度目は、この距離を伸ばしています。

消防法施行規則 第24条第五号ニ

各階ごとに、その階(前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)の各部分から一の地区音響装置までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。

平成27年度1級学科No.64の選択肢3は「最大で30m」と書いています。同じ論点は令和元年度1級学科No.64の選択肢1に「25m以下」の形で置かれ、そちらは正しい側でした。

受信機の操作スイッチの高さ。2年度目は、範囲を上下に広げています。

消防法施行規則 第24条第二号ロ

受信機の操作スイッチは、床面からの高さが〇・八メートル(いすに座つて操作するものにあつては〇・六メートル)以上一・五メートル以下の箇所に設けること。

令和元年度は「0.5m以上1.6m以下」と書いていて、下も上も条文の範囲から出ています。平成27年度の選択肢4は「1.5mの高さ」で、範囲の中に入るので正しい側でした。

感知器回路の電路の抵抗。3年度目は、値を倍にしています。

消防法施行規則 第24条第一号ト

P型受信機及びGP型受信機の感知器回路の電路の抵抗は、五十オーム以下となるように設けること。

令和7年度1級第一次検定No.73の選択肢3は「100Ω以下」です。言い換えると、「抵抗の値が出たら50かどうかを見る」ということです。

正しい形は、必ず別の年度に出ている

3年度を並べると、ある年度で誤りにされた値が、別の年度では正しい肢として置かれています。

1年度に1つずつ狂わせ、残る年度では正しい形を見せる 平成27年度 令和元年度 令和7年度 水平距離 誤り 正しい側 スイッチ高さ 正しい側 誤り 電路の抵抗 正しい側 誤り 正しい値は、他の年度の肢がそのまま教えてくれる
年度と論点の対応をつかむための模式図です。実際の肢の並び順や問番号は下の表で確かめてください。正しいのは、ある年度で誤りにされた数値が別の年度では正しい肢に出ているという対応だけです。

1年度に1つずつ狂わせ、残る年度では正しい形を見せています。だから1年度だけを覚える必要がありません。3年度を並べれば、4つの値が全部そろいます。

誤りの肢は、どの年度も同じ番号にあります。

年度・級・問 誤りにされた記述 位置
平成27年度 1級 学科 No.64 地区音響装置までの水平距離を最大で30mとした 3番目
令和元年度 1級 学科 No.64 操作スイッチを0.5m以上1.6m以下とした 3番目
令和7年度 1級 第一次検定 No.73 感知器回路の電路の抵抗を100Ω以下とした 3番目

3年度とも3番目に置かれています。例えば、位置だけを頼りにすると別の年度で外します。

正しい側で使い回される3つ

次の3つは、出るたびに正しい肢として置かれます。

条文どおりの記述

吹出し口から1.5m 第23条第4項第八号「感知器は、差動式分布型及び光電式分離型のもの並びに炎感知器を除き、換気口等の空気吹出し口から一・五メートル以上離れた位置に設けること」

表示灯は15度・10m 第24条第八号の二ニ「表示灯は、赤色の灯火で、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから点灯していることが容易に識別できるものであること」

音圧は90dB以上 第24条第五号イ(イ)「取り付けられた音響装置の中心から一メートル離れた位置で九十デシベル以上であること」

この3つが並んでいる肢は読み飛ばして構いません。3年度を通して一度も誤りにされていません。ただし3つとも毎年出るわけではなく、吹出し口の1.5mと表示灯の15度・10mは平成27年度と令和7年度の2年度、音圧の90dBは令和元年度と令和7年度の2年度に置かれました。

まちがえやすいポイント

25mという数値は、地区音響装置と発信機の両方に出てきます。

地区音響装置は水平距離25m以下、発信機は歩行距離50m以下です(第24条第八号の二イ)。距離の種類も値も違うので、どちらの装置かを先に読みます。

また、操作スイッチの高さにはいすに座って操作するものは0.6m以上という例外があります。3年度の出題にこの例外を使った肢は出ていません。

混同しやすい数値

25mと50m:地区音響装置までは水平距離25m以下、発信機までは歩行距離50m以下です。

0.8mと1.5m:受信機の操作スイッチの下限が0.8m、上限が1.5mです。

50Ωと90dB:感知器回路の電路の抵抗が50Ω以下、音圧が90dB以上です。

1.5mと15度:感知器は吹出し口から1.5m以上、表示灯は取付け面と15度以上です。

過去問でどう問われたか

1級で数値をまとめて問う形は3年度分です。

この論点は、次の順に確かめます。

  • 1つ目 距離が出たら、地区音響装置なら25m、発信機なら50mか。
  • 2つ目 高さが出たら、0.8mから1.5mの範囲に収まっているか。
  • 3つ目 抵抗が出たら50Ω、音圧が出たら90dBか。

条文の値を4つ覚えれば、3年度とも同じ手順で解けます。

配線そのものの規定は自動火災報知設備の配線、非常放送の側は拡声設備にまとめました。感知器の取付け位置は煙感知器の設置で扱っています。

この系統の肢は、次の順に見ます。

  • 装置の名前を先に読む:地区音響装置か発信機かで距離の規定が変わります。
  • 距離の種類を見る:水平距離と歩行距離は別のものです。
  • 高さは範囲で見る:上限だけ書いてあるときは下限も確かめます。
  • 単位で見分ける:Ωなら感知器回路、dBなら音圧です。
  • 15度と10mはセット:表示灯の識別に関する数値です。

理解度チェック

Q.

一の地区音響装置までの水平距離は何メートル以下か?

25m以下です。発信機までの歩行距離50m以下とは別の規定です。

Q.

受信機の操作スイッチは床面から何メートルの範囲に設けるか?

0.8m以上1.5m以下です。いすに座って操作するものは0.6m以上になります。

Q.

P型受信機の感知器回路の電路の抵抗はいくつ以下か?

50Ω以下です。100Ωと書いた肢は誤りにされています。

Q.

3年度とも誤りの肢はどの位置にあったか?

3番目です。ただし狂わせている数値は年度ごとに違います。

まとめ

  • 地区音響装置までは水平距離25m以下、発信機までは歩行距離50m以下。
  • 受信機の操作スイッチは0.8m以上1.5m以下。
  • 感知器回路の電路の抵抗は50Ω以下、音圧は90dB以上。
  • 吹出し口から1.5m・表示灯15度10mは3年度とも正しい側。

参考資料

  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第23条第4項第八号/第24条第一号ト・第二号ロ・第五号イ(イ)・第五号ニ・第八号の二イ及びニ(e-Gov法令検索
  • 一般財団法人 建設業振興基金 試験研修本部「電気工事施工管理技術検定 問題・正答肢」(公式サイト)平成27年度1級・令和元年度1級・令和7年度1級
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