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数値が4つ出てきて、どれがどの規定なの?
毎年1か所だけ狂わせてるって聞くけど、どこを見ればいいの?
この記事の要点
地区音響装置とは、火災が起きたことをその階にいる人へ音で知らせる装置のことです。
1級で問われる数値は4つです。
誤りにされるのは毎年1か所だけです。
自動火災報知設備の数値は、消防法施行規則にまとめて定められています。
覚える相手は距離・高さ・抵抗・音圧の4種類です。感知器そのものの区分は感知器の定義、区域の切り方は警戒区域で扱っています。
条文にある値を先に並べます。
| 何の規定か | 値 | 条文 |
|---|---|---|
| 地区音響装置までの水平距離 | 25m以下 | 第24条第五号ニ |
| 受信機の操作スイッチの高さ | 0.8m以上1.5m以下 | 第24条第二号ロ |
| 感知器回路の電路の抵抗 | 50Ω以下 | 第24条第一号ト |
| 地区音響装置の音圧 | 90dB以上 | 第24条第五号イ(イ) |
狂わせる場所は年度で移りますが、値そのものは変わりません。
4つの値は、どれも消防法施行規則に書かれています。誤りにされた3つを、条文と並べて見ます。
地区音響装置までの水平距離。1年度目は、この距離を伸ばしています。
消防法施行規則 第24条第五号ニ
各階ごとに、その階(前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)の各部分から一の地区音響装置までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。
平成27年度1級学科No.64の選択肢3は「最大で30m」と書いています。同じ論点は令和元年度1級学科No.64の選択肢1に「25m以下」の形で置かれ、そちらは正しい側でした。
受信機の操作スイッチの高さ。2年度目は、範囲を上下に広げています。
消防法施行規則 第24条第二号ロ
受信機の操作スイッチは、床面からの高さが〇・八メートル(いすに座つて操作するものにあつては〇・六メートル)以上一・五メートル以下の箇所に設けること。
令和元年度は「0.5m以上1.6m以下」と書いていて、下も上も条文の範囲から出ています。平成27年度の選択肢4は「1.5mの高さ」で、範囲の中に入るので正しい側でした。
感知器回路の電路の抵抗。3年度目は、値を倍にしています。
消防法施行規則 第24条第一号ト
P型受信機及びGP型受信機の感知器回路の電路の抵抗は、五十オーム以下となるように設けること。
令和7年度1級第一次検定No.73の選択肢3は「100Ω以下」です。言い換えると、「抵抗の値が出たら50かどうかを見る」ということです。
3年度を並べると、ある年度で誤りにされた値が、別の年度では正しい肢として置かれています。
1年度に1つずつ狂わせ、残る年度では正しい形を見せています。だから1年度だけを覚える必要がありません。3年度を並べれば、4つの値が全部そろいます。
誤りの肢は、どの年度も同じ番号にあります。
| 年度・級・問 | 誤りにされた記述 | 位置 |
|---|---|---|
| 平成27年度 1級 学科 No.64 | 地区音響装置までの水平距離を最大で30mとした | 3番目 |
| 令和元年度 1級 学科 No.64 | 操作スイッチを0.5m以上1.6m以下とした | 3番目 |
| 令和7年度 1級 第一次検定 No.73 | 感知器回路の電路の抵抗を100Ω以下とした | 3番目 |
3年度とも3番目に置かれています。例えば、位置だけを頼りにすると別の年度で外します。
次の3つは、出るたびに正しい肢として置かれます。
条文どおりの記述
吹出し口から1.5m 第23条第4項第八号「感知器は、差動式分布型及び光電式分離型のもの並びに炎感知器を除き、換気口等の空気吹出し口から一・五メートル以上離れた位置に設けること」
表示灯は15度・10m 第24条第八号の二ニ「表示灯は、赤色の灯火で、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから点灯していることが容易に識別できるものであること」
音圧は90dB以上 第24条第五号イ(イ)「取り付けられた音響装置の中心から一メートル離れた位置で九十デシベル以上であること」
この3つが並んでいる肢は読み飛ばして構いません。3年度を通して一度も誤りにされていません。ただし3つとも毎年出るわけではなく、吹出し口の1.5mと表示灯の15度・10mは平成27年度と令和7年度の2年度、音圧の90dBは令和元年度と令和7年度の2年度に置かれました。
混同しやすい数値
25mと50m:地区音響装置までは水平距離25m以下、発信機までは歩行距離50m以下です。
0.8mと1.5m:受信機の操作スイッチの下限が0.8m、上限が1.5mです。
50Ωと90dB:感知器回路の電路の抵抗が50Ω以下、音圧が90dB以上です。
1.5mと15度:感知器は吹出し口から1.5m以上、表示灯は取付け面と15度以上です。
1級で数値をまとめて問う形は3年度分です。
この論点は、次の順に確かめます。
条文の値を4つ覚えれば、3年度とも同じ手順で解けます。
配線そのものの規定は自動火災報知設備の配線、非常放送の側は拡声設備にまとめました。感知器の取付け位置は煙感知器の設置で扱っています。
この系統の肢は、次の順に見ます。
一の地区音響装置までの水平距離は何メートル以下か?
25m以下です。発信機までの歩行距離50m以下とは別の規定です。
受信機の操作スイッチは床面から何メートルの範囲に設けるか?
0.8m以上1.5m以下です。いすに座って操作するものは0.6m以上になります。
P型受信機の感知器回路の電路の抵抗はいくつ以下か?
50Ω以下です。100Ωと書いた肢は誤りにされています。
3年度とも誤りの肢はどの位置にあったか?
3番目です。ただし狂わせている数値は年度ごとに違います。
この用語が問われた過去問
参考資料
※ この記事の出題の確認日:2026年8月
まちがえやすいポイント
25mという数値は、地区音響装置と発信機の両方に出てきます。
地区音響装置は水平距離25m以下、発信機は歩行距離50m以下です(第24条第八号の二イ)。距離の種類も値も違うので、どちらの装置かを先に読みます。
また、操作スイッチの高さにはいすに座って操作するものは0.6m以上という例外があります。3年度の出題にこの例外を使った肢は出ていません。