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営業所に備える器具の問題って、毎年出てるよね。
測定器の名前がどれも似てるけど、どこまで入るの?
この記事の要点
器具の備付けとは、電気工事業者がその営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の省令で定める器具を備えなければならない義務のことです。
一般用電気工事のみの営業所は3つ、自家用電気工事を行う営業所は7つです。
検電器が入るのは、自家用の側だけです。
電気工事業法が営業所ごとに求めるのは、器具・帳簿・標識・主任電気工事士の4つです。
だから覚えるときも、この4つを別々の条文として分けます。
器具を備える義務そのものは法律にあります。
電気工事業の業務の適正化に関する法律 第24条(器具の備付け)
電気工事業者は、その営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。
具体的な品目は施行規則の側で決まります。
同施行規則 第11条(器具)
一 自家用電気工事の業務を行う営業所にあつては、絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置並びに絶縁耐力試験装置(継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置にあつては、必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含む。)
二 一般用電気工事のみの業務を行う営業所にあつては、絶縁抵抗計、接地抵抗計並びに抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
言い換えると、「抵抗を測る3つはどちらの営業所にも要る」ということです。
並べると次のようになります。
| 器具 | 一般用のみ | 自家用 |
|---|---|---|
| 絶縁抵抗計 | 要る | 要る |
| 接地抵抗計 | 要る | 要る |
| 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計 | 要る | 要る |
| 低圧検電器 | 入らない | 要る |
| 高圧検電器 | 入らない | 要る |
| 継電器試験装置 | 入らない | 要る |
| 絶縁耐力試験装置 | 入らない | 要る |
3つは両方に共通です。差が出るのは残りの4つだけです。
帳簿も営業所ごとです。
同施行規則 第13条(帳簿)
電気工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、電気工事ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 注文者の氏名または名称および住所/二 電気工事の種類および施工場所/三 施工年月日/四 主任電気工事士等および作業者の氏名/五 配線図/六 検査結果
2 前項の帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない。
例えば、注文者と施工場所と施工年月日は入りますが、営業所そのものの名称や所在地は入りません。
帳簿は電気工事ごとに書くものです。営業所の情報は標識の側に出てきます。
標識の記載事項は、登録電気工事業者の場合で4つです。
同施行規則 第12条第1項第一号(標識の掲示)
イ 氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
ロ 営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類
ハ 登録の年月日及び登録番号
ニ 主任電気工事士等の氏名
その主任電気工事士に選べる人は、法律で決まっています。
同法 第19条第1項(主任電気工事士の設置)
登録電気工事業者は、その一般用電気工作物等に係る電気工事…の業務を行う営業所…ごとに、当該業務に係る一般用電気工事の作業を管理させるため、第一種電気工事士又は電気工事士法による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士…を、主任電気工事士として、置かなければならない。
条文に出てくる資格はこの2つだけです。施工管理技士や電気主任技術者は書かれていません。
混同しやすい語
器具と帳簿と標識:器具は規則第11条、標識は第12条、帳簿は第13条です。どれも「営業所ごと」ですが、中身は別々に定められています。
営業所の名称:標識には書きますが、帳簿の記載事項には入りません。
登録電気工事業者と通知電気工事業者:標識の記載事項は規則第12条第1項で、一号と二号に分けて定められています。
備える器具の名前は、そのまま試験や測定の作業につながっています。
2級でほぼ毎年出ています。引っかけは大きく2つです。
| 年度・級・問 | 問われ方 | 答えになった肢 |
|---|---|---|
| 令和7年度 2級 第一次(後期)No.56 | 一般用のみの営業所に備える器具、定められていないもの | 低圧検電器 ←① |
| 令和5年度 2級 第一次(前期)No.58 | 同じ器具、定められているもの | 絶縁抵抗計(他の3肢は低圧検電器・継電器試験装置・絶縁耐力試験装置) ←① |
| 令和3年度 2級 第一次(後期)No.58 | 同じ器具、定められていないもの | 低圧検電器 ←① |
| 令和5年度 2級 第一次(後期)No.58 | 帳簿の記載事項、定められていないもの | 営業所の名称および所在の場所 ←② |
| 令和6年度 2級 第一次(前期)No.56 | 主任電気工事士になれる者、定められているもの | 第一種電気工事士(他の3肢は認定電気工事従事者・一級電気工事施工管理技士・第三種電気主任技術者) |
令和7年度と令和3年度は、肢の並びまでほぼ同じでした。低圧検電器が1番に置かれています。
一般用のみなら、抵抗を測る3つだけです。検電器と試験装置は自家用の側です。
工事を始める前の届出は着工届に、保安規程や工事計画は保安規程と工事計画にまとめました。
電気工事業法の肢は、次の順に見ます。
一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備える器具は何か?
絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計の3つです。
帳簿は何年間保存するか?
記載の日から5年間です。
第二種電気工事士が主任電気工事士になるには何が要るか?
免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験です。
参考資料
345AC1000000096)345M50000400103)※ この記事の法令・出題の確認日:2026年8月
まちがえやすいポイント
器具の問題は「定められていないもの」と「定められているもの」の両方の聞き方で出ます。
聞かれ方が変わると、同じ低圧検電器が正解の肢になったり誤りの肢になったりします。先に問い方を確かめてから肢を見ます。