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600と1000と500が出てきて、どれがどの規定なの?
原則と例外って、どこで分かれてるの?
この記事の要点
警戒区域とは、火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域のことです。
面積は原則600平方メートル以下です。
階をまたげるのは500平方メートル以下のときだけです。
警戒区域の規定は、消防法施行令に原則が、施行規則に例外が置かれています。
数値が3つ出てくるので、どれが原則でどれが例外かを先に分けます。
階については、まず禁止から入ります。
消防法施行令 第21条第2項第一号
自動火災報知設備の警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号において同じ。)は、防火対象物の二以上の階にわたらないものとすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
ただし書があるので、条件を満たせば階をまたげます。
そのただし書の中身が規則にあります。
消防法施行規則 第23条第1項
令第21条第2項第一号ただし書の総務省令で定める場合は、自動火災報知設備の一の警戒区域の面積が五百平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域が防火対象物の二の階にわたる場合又は第五項(第一号及び第三号に限る。)の規定により煙感知器を設ける場合とする。
階をまたぐときだけ、面積の上限が500平方メートルに下がります。言い換えると、「1つの階なら600、2つの階にまたがるなら500」ということです。
階をまたがない場合の規定です。
消防法施行令 第21条第2項第二号
一の警戒区域の面積は、六百平方メートル以下とし、その一辺の長さは、五十メートル以下(別表第三に定める光電式分離型感知器を設置する場合にあつては、百メートル以下)とすること。ただし、当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合にあつては、その面積を千平方メートル以下とすることができる。
一辺の長さが100メートルまで伸びるのは、光電式分離型感知器を設置する場合だけです。
条件ごとに上限が変わります。原則は1つで、そこから外れる例外が3つあります。
| 条件 | 上限 |
|---|---|
| 原則 | 面積600平方メートル以下・一辺50メートル以下 |
| 光電式分離型感知器を設置 | 一辺100メートル以下 |
| 主要な出入口から内部を見通せる | 面積1000平方メートル以下 |
| 2つの階にわたる | 面積500平方メートル以下 |
500だけが上限を下げる方向の数値です。例えば、1階と2階がそれぞれ500平方メートルある事務所ビルでは、合計1000平方メートルになるので階をまたげません。
誤りの肢は、この500平方メートルを超えています。
令和5年度 1級 第一次検定 No.39 選択肢3(答え)
事務所ビルの2つの階それぞれの床面積が500平方メートルであったので、合わせて一の警戒区域とした。
合わせると1000平方メートルになり、例外の500平方メートルを超えます。同じ年度の残る3肢は、いずれも条文どおりでした。
| 肢 | 令和5年度 1級 No.39 の記述 | 扱い |
|---|---|---|
| 選択肢1 | 面積600平方メートルで一辺の長さが100メートルの工場に光電式分離型感知器を設置したので、一の警戒区域とした | 正しい |
| 選択肢2 | 面積600平方メートルで一辺の長さが50メートルの事務室に煙感知器を設置したので、一の警戒区域とした | 正しい |
| 選択肢3 | 事務所ビルの2つの階それぞれの床面積が500平方メートルであったので、合わせて一の警戒区域とした | 答え |
| 選択肢4 | 学校の体育館で主要な出入口から内部を見通すことができたので、一の警戒区域の面積を1000平方メートルとした | 正しい |
1つの問題に、原則と3つの例外が全部並んでいます。選択肢1が一辺の例外、選択肢4が面積の例外、選択肢3が階をまたぐ例外です。選択肢2だけが原則そのままの形になります。
感知器そのものの区分は感知器の定義、取付けの位置は煙感知器の設置、設備全体の数値は自動火災報知設備の数値で扱っています。
混同しやすい数値
600と1000:原則は600平方メートル、見通せる場合は1000平方メートルです。
50と100:一辺は50メートル、光電式分離型なら100メートルです。
600と500:1つの階なら600、2つの階にまたがるなら500です。
警戒区域と感知区域:警戒区域は識別の最小単位、感知区域は感知器の個数を決める区画です。
警戒区域を正面から問う形は1年度分です。
この論点は、次の順に確かめます。
数値が出たら、まずどの条件の話かを決めます。
この系統の肢は、次の順に見ます。
一の警戒区域の面積と一辺の長さの原則はいくつか?
面積600平方メートル以下、一辺50メートル以下です。
警戒区域が2つの階にわたれるのはどんなときか?
一の警戒区域の面積が500平方メートル以下のときです。煙感知器を設ける場合の規定もあります。
一辺の長さが100メートルまで認められるのはどんな場合か?
光電式分離型感知器を設置する場合です。
面積を1000平方メートル以下にできるのはどんな場合か?
主要な出入口からその内部を見通すことができる場合です。
参考資料
※ この記事の出題の確認日:2026年8月
まちがえやすいポイント
500平方メートルは「1つの階あたり」ではありません。
規則が定めているのは一の警戒区域の面積です。2つの階を合わせて1つの警戒区域にするなら、その合計が500平方メートル以下でなければなりません。
また、令和4年度1級第一次検定No.88の選択肢2にも「警戒区域は、省令で定める場合を除き、防火対象物の二以上の階にわたらないものとする」という記述があり、そちらは正しい側に置かれています。