令和4年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.88は、「消防法」上、誤っているものを選ぶ問題です。
この問題は、消防用設備等の区分を分かっているかを問うものです。無線通信補助設備は消火活動上必要な施設のほうです。
警報設備には入りません。
正解:選択肢4(無線通信補助設備は警報設備に該当するとした記述)
> この論点をやさしく解説:非常コンセント設備の設置基準とは?令と規則に分かれた数値を整理
| 選択肢 | 内容 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 無窓階=有効な開口部を有しない階 | 正しい |
| 2 | 自動火災報知設備の警戒区域は2以上の階にわたらない | 正しい |
| 3 | 漏電火災警報器は屋内電気配線の火災を感知できるように設置 | 正しい |
| 4 | 無線通信補助設備は警報設備に該当する | 誤り。消火活動上必要な施設 |
誤っているのは選択肢4です。
引っかけの核心は、無線通信補助設備が情報を伝える設備なので、知らせる役目の警報設備に近く見えるところです。選択肢3に本物の警報設備(漏電火災警報器)が置いてあるのも効いています。
消防法施行令第7条は、消防用設備等を3つに分けています。
| 区分 | 主なもの |
|---|---|
| 消防の用に供する設備 | 消火設備・警報設備・避難設備 |
| 消防用水 | 防火水槽、貯水池 |
| 消火活動上必要な施設 | 排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備 |
分かれ目は誰が使うかです。警報設備は建物にいる人へ火事を知らせるもので、消火活動上必要な施設は駆けつけた消防隊が使うものです。
無線通信補助設備は、地下街のように電波が届かない場所で消防隊の無線をつなぐためのものです。建物の中の人に知らせる装置ではありません。
同じ並びの非常コンセント設備も、消防隊が照明や器具の電源を取るためのものです。この5つは消防隊の道具とまとめて覚えられます。
選択肢3の漏電火災警報器は警報設備です。屋内配線の漏れ電流を検出して火災を防ぐもので、建物側の設備になります。
選択肢2の警戒区域は、火災の発生した場所を特定するための区分です。2以上の階にわたらないのが原則で、階をまたぐと場所を絞れなくなります。
無線通信補助設備はどの区分に入るか。
消火活動上必要な施設です。排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備と同じ並びになります。
警報設備と消火活動上必要な施設は何が違うか。
使う人が違います。警報設備は建物にいる人へ知らせるもの、消火活動上必要な施設は駆けつけた消防隊が使うものです。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月